有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、業績連動報酬(賞与)と業績連動報酬以外の報酬(月額報酬)により構成されており、それらを合わせた役員報酬総額は、2017年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、年額350百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)としております。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の決定方針は、以下の通りです。
イ.業績連動報酬(利益連動役員賞与)
業績連動報酬の算定方法は、取締役会により決定しております。現在採用している算定方法は、2015年12月21日開催の取締役会の決議によるものであり、具体的な算定方法は、下記のとおりです。
<業績連動報酬の算定方法>a. 取締役に支給する利益連動役員賞与の総額は、当社の連結経常利益の1.5%とし、1億円を超えないものとする。中期経営計画における目標値が、連結経常利益率であることから、当該目標値との連動性を考慮し、連結経常利益を業績連動報酬の指標として選択しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結経常利益の目標は、連結経常利益6,200百万円、実績は5,572百万円であります。
b. 各取締役への個別報酬額は、上記a. に基づき計算された総額を取締役の役位毎に定めた下記のポイントに応じて按分した金額(1,000円未満四捨五入)とする。
個別報酬額=役員賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
ロ.業績連動報酬以外の報酬
業績連動報酬以外の報酬は、会社業績との連動性の確保および職位に基づき設定しており、社長が検討の上、取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬ともに、取締役会で決定しております。最近事業年度においては、2018年度の業績連動報酬以外の報酬について、取締役会において決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、業績連動報酬(賞与)と業績連動報酬以外の報酬(月額報酬)により構成されており、それらを合わせた役員報酬総額は、2017年6月28日開催の定時株主総会決議に基づき、年額350百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)としております。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の決定方針は、以下の通りです。
イ.業績連動報酬(利益連動役員賞与)
業績連動報酬の算定方法は、取締役会により決定しております。現在採用している算定方法は、2015年12月21日開催の取締役会の決議によるものであり、具体的な算定方法は、下記のとおりです。
<業績連動報酬の算定方法>a. 取締役に支給する利益連動役員賞与の総額は、当社の連結経常利益の1.5%とし、1億円を超えないものとする。中期経営計画における目標値が、連結経常利益率であることから、当該目標値との連動性を考慮し、連結経常利益を業績連動報酬の指標として選択しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結経常利益の目標は、連結経常利益6,200百万円、実績は5,572百万円であります。
b. 各取締役への個別報酬額は、上記a. に基づき計算された総額を取締役の役位毎に定めた下記のポイントに応じて按分した金額(1,000円未満四捨五入)とする。
個別報酬額=役員賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
| 代表取締役 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 (社外取締役を除く) |
| 26 | 16 | 14 | 10 |
ロ.業績連動報酬以外の報酬
業績連動報酬以外の報酬は、会社業績との連動性の確保および職位に基づき設定しており、社長が検討の上、取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 219 | 135 | 84 | 4 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | 4 |
(注) 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬ともに、取締役会で決定しております。最近事業年度においては、2018年度の業績連動報酬以外の報酬について、取締役会において決定しております。