- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※4 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法
2015/06/17 15:05- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は409百万円、再評価に係る繰延税金負債が348百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が102百万円、その他有価証券評価差額金が511百万円、土地再評価差額金が348百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は289百万円減少し、法人税等調整額は289百万円増加しております。
2015/06/17 15:05- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.5%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は341百万円、再評価に係る繰延税金負債が348百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が170百万円、その他有価証券評価差額金が511百万円、土地再評価差額金が348百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は466百万円減少し、法人税等調整額は466百万円増加しております。
2015/06/17 15:05