有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:05
【資料】
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【項目】
138項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業理念を、「私達は、『摩擦と振動、その制御と解析』により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支え続けて行きます。」と定めています。この企業理念の下、モノづくりを通じた新たな価値の創出と、企業価値・株主価値のさらなる向上を目指すとともに、重要保安部品メーカーとして、お客様、株主様、お取引先様、社員、地域社会を含むすべてのステークホルダーと、健全で良好な関係を維持・促進し、持続可能な成長、発展を遂げていくことが重要だと考えております。
これらの実現を目指す上で、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題の一つと認識しており、今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図るため、2021年6月24日開催の第120回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
また、当社では、株主を含む投資家との建設的かつ継続的な対話を通して、その指摘に耳を傾け経営に反映することが重要と考えており、双方向のコミュニケーションを一層推進していく所存です。
② 企業統治の体制の概要
イ.会社の機関の基本説明
当社は、会社法の規定する株主総会、取締役会、監査等委員会に加え、重要な経営課題について十分な事前審議を経るなど経営の効率化の仕組みを構築するため、経営会議、執行役員会などの重要会議体を設置しております。また、取締役会の機能を補完し、経営の透明性・健全性を強化するため、任意の機関として役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会を設置しております。
なお、各機関の構成員の氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。

ロ.取締役会
取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規定に従い、重要事項を決定するとともに、職務執行を監督します。代表取締役が議長を務め、社内取締役2名と社外取締役4名により取締役会を構成することで、経営の監視体制を整備しております。
取締役会には代表取締役を含む取締役全員が出席し、原則月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
ハ.監査等委員会
監査等委員会は、「監査等委員会規則」等に則り、取締役の職務執行の適正性を監査します。監査等委員会は、企業経営者、企業経営経験者、弁護士等の独立性の高い社外取締役4名により構成され、より独立した立場からの監査体制を確保し、経営に対する監督機能の強化を図っております。
原則月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
ニ.経営会議
経営会議は、重要な経営方針に関する事項、経営方針に基づく経営計画の審議、その他取締役会に付議される重要事項のうち事前審議を必要とする事項を審議し、決定又は承認します。ただし、経営会議において決定としたものは、取締役会に上程し、承認を得ることとしております。
議長は社長が指名する者(宮地康弘氏)がこれにあたり、議長が指名する執行役員(宮地康弘、栗波孝昌、岡慶一及び草薙仁の各氏)をもって構成し、監査等委員である取締役は出席して意見を述べることができます。原則として月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
ホ.執行役員会
執行役員会は、「執行役員規定」の定めに基づく執行役員の担当業務の執行状況についての報告及び説明、取締役会において承認された事項の執行役員内での共有及び業務執行にあたって必要となる事項の協議及び確認、経営に関する重要事項に係る情報の共有及び、取締役会又は経営会議で承認された事項の進捗報告を行います。
議長は社長が指名する者(宮地康弘氏)がこれにあたり、執行役員全員及び議長の指名する者(当社エグゼクティブリーダー8名)をもって構成し、原則毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
ヘ.役員指名諮問委員会
役員指名諮問委員会は、社外を含む取締役及び執行役員の選任基準の策定や候補者の指名、ならびに社長の後継候補者の選定・育成計画についての適切な審議及び取締役会への答申を行います。
委員会の構成員は、社外取締役の丹治宏彰、廣本裕一及び河本茂行の各氏並びに宮地康弘氏で、丹治宏彰氏が委員長を務めております。
原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
ト.役員報酬諮問委員会
役員報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針や個人別の報酬等の内容、報酬制度の設計等について審議し、取締役会への答申を行います。
委員会の構成員は、社外取締役の丹治宏彰、廣本裕一及び河本茂行の各氏並びに宮地康弘氏で、丹治宏彰氏が委員長を務めております。
原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月8日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議(最終改定は2021年6月24日)しており、内部統制は、当社においては、リスク管理、法令等の遵守(コンプライアンス)、業務の効率化、適正な財務報告などの目的を達成するために当社及びグループ企業の役員及び従業員の行動を方向づけ、推進する仕組みであり、企業経営がリスクを伴うものである以上、経営管理上不可欠なものと認識しております。
内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、内部統制システムを構築して、継続的に見直しながらその機能を高めていくことは、当社グループの目標・方針を実現して、永続的成長を実現するために必要不可欠なものであり、経営の根幹と考えております。
当社及び当社グループ企業のコンプライアンスの考え方は、当社の理念及び、代表取締役社長からのメッセージ、akebonoグローバル行動規範、akebonoグローバル行動基準などからなる「グローバル・コンプライアンス・マニュアル」を基本としております。当社は、コンプライアンス活動を推進していくために、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。コンプライアンスの活動状況については、コンプライアンス委員会事務局から適宜、取締役会に報告されます。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制を構築するため、リスク管理の推進組織として、代表取締役社長を委員長とし、委員長が選定したメンバーによるリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、企業活動に潜在する様々なリスクに対処するため、定期的にリスクの洗い出しを行い、重点リスクとその対処方針の決定、対処策の指示及びその実行状況と有効性の監視などを行います。
④ 責任限定契約
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但し、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役並びに当社及び子会社の管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ その他
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任及び解任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
一方、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(剰余金の配当等)
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得に関する事項等会社法459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは機動的な配当政策及び資本政策を遂行できるようにするためであります。
(種類株式)
普通株式の単元株式数は100株であり、A種種類株式の単元株式数は1株であります。
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。これは資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

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