有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはASU第2014-09号)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、ASU第2014-09号は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中であります。
ASU第2014-09号 「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められることとなります。
(2) 適用予定日
2020年3月期の期首より適用を予定しております。
(3) 当該会計基準等の適用による連結財務諸表影響
ASU第2014-09号の適用にあたっては、適用に伴う累積的影響額を比較年度となる2019年3月期の期首の利益剰余金に加減し、これにより、利益剰余金が約15,000百万円減少する見込みです。
IFRS第16第「リース」及びASU第2016-02号「リース」
(1) 概要
本会計基準は、借手に原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものであります。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
(2) 適用予定日
IFRS第16号は、2020年3月期の期首より、ASU第2016-02号は、2021年3月期より、適用を予定しております。
(3) 当該会計基準等の適用による連結財務諸表影響
IFRS第16号の適用による連結財務諸表に与える影響額については、2020年3月期期首の連結貸借対照表において、使用権資産とリース債務がそれぞれ約17,000百万円増加すると見積もっております。
なお、ASU第2016-02号の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはASU第2014-09号)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、ASU第2014-09号は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中であります。
ASU第2014-09号 「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められることとなります。
(2) 適用予定日
2020年3月期の期首より適用を予定しております。
(3) 当該会計基準等の適用による連結財務諸表影響
ASU第2014-09号の適用にあたっては、適用に伴う累積的影響額を比較年度となる2019年3月期の期首の利益剰余金に加減し、これにより、利益剰余金が約15,000百万円減少する見込みです。
IFRS第16第「リース」及びASU第2016-02号「リース」
(1) 概要
本会計基準は、借手に原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものであります。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
(2) 適用予定日
IFRS第16号は、2020年3月期の期首より、ASU第2016-02号は、2021年3月期より、適用を予定しております。
(3) 当該会計基準等の適用による連結財務諸表影響
IFRS第16号の適用による連結財務諸表に与える影響額については、2020年3月期期首の連結貸借対照表において、使用権資産とリース債務がそれぞれ約17,000百万円増加すると見積もっております。
なお、ASU第2016-02号の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。