有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 70社
主要な連結子会社名
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(2) 連結子会社の異動
新規 1社 マツダモーターポーランドsp. z o.o.
異動の理由は、新規設立によるものです。
(3) 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
PTマツダモーターインドネシア
総資産、売上高、当期純損益並びに利益剰余金等の観点からみて、いずれも小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用会社の数 18社
主要な持分法適用会社名
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(2) 主要な持分法非適用会社の名称及び持分法を適用していない理由
㈱広島東洋カープ 等
当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が連結決算日(3月31日)と異なる子会社は、マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V.等23社であり、決算日は主として12月31日です。
決算日が連結決算日と異なる会社のうち、マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V.等9社については、連結財務諸表の作成にあたり、仮決算に基づく財務諸表を使用しております。残りの14社については、連結財務諸表の作成にあたり、それぞれの決算日現在の財務諸表を使用しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
②デリバティブ取引
主として時価法によっております。
③たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
主として総平均法に基づく原価基準(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっております。
なお、主として、耐用年数については見積耐用年数とし、残存価額については耐用年数到来時に備忘価額となるよう償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
また、国際財務報告基準に基づき財務諸表を作成しております在外連結子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②製品保証引当金
製品のアフターサービスの費用に備えるため、主として保証書の約款及び法令等に従い、過去の実績を基礎に将来の保証見込及び求償見込を加味して計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により費用処理しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
③ヘッジ方針
為替変動リスク及び金利変動リスクの回避とキャッシュ・フローの確定を目的としております。
取引高は実需の範囲内とし、投機的な取引は行わない方針であります。
④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して為替及び金利の変動による影響を相殺または一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資ごとの効果を発現する期間を勘案して、主として5年間で均等償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に満期日の到来する短期投資であります。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
なお、当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 70社
主要な連結子会社名
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(2) 連結子会社の異動
新規 1社 マツダモーターポーランドsp. z o.o.
異動の理由は、新規設立によるものです。
(3) 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
PTマツダモーターインドネシア
総資産、売上高、当期純損益並びに利益剰余金等の観点からみて、いずれも小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用会社の数 18社
主要な持分法適用会社名
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
(2) 主要な持分法非適用会社の名称及び持分法を適用していない理由
㈱広島東洋カープ 等
当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が連結決算日(3月31日)と異なる子会社は、マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V.等23社であり、決算日は主として12月31日です。
決算日が連結決算日と異なる会社のうち、マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V.等9社については、連結財務諸表の作成にあたり、仮決算に基づく財務諸表を使用しております。残りの14社については、連結財務諸表の作成にあたり、それぞれの決算日現在の財務諸表を使用しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
| 時価のあるもの | 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)によっております。 |
| 時価のないもの | 主として移動平均法に基づく原価基準によっております。 |
②デリバティブ取引
主として時価法によっております。
③たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
主として総平均法に基づく原価基準(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっております。
なお、主として、耐用年数については見積耐用年数とし、残存価額については耐用年数到来時に備忘価額となるよう償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
また、国際財務報告基準に基づき財務諸表を作成しております在外連結子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②製品保証引当金
製品のアフターサービスの費用に備えるため、主として保証書の約款及び法令等に従い、過去の実績を基礎に将来の保証見込及び求償見込を加味して計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により費用処理しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | |
| 為替予約 | 外貨建予定取引 | |
| 金利スワップ | 借入金 |
③ヘッジ方針
為替変動リスク及び金利変動リスクの回避とキャッシュ・フローの確定を目的としております。
取引高は実需の範囲内とし、投機的な取引は行わない方針であります。
④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して為替及び金利の変動による影響を相殺または一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資ごとの効果を発現する期間を勘案して、主として5年間で均等償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に満期日の到来する短期投資であります。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
なお、当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。