有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式34,949,607株は、「個人その他」の欄に349,496単元と「単元未満株式の状況」の欄に7株がそれぞれ含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれています。
3 金融機関のうち、東京海上日動火災保険株式会社、及び損害保険ジャパン株式会社の2社が所有していた合計95,709,000株の全株式について、2025年4月に株式売出しを実施いたしました。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 90 | 55 | 999 | 941 | 251 | 83,024 | 85,360 | ― |
| 所有株式数(単元) | ― | 6,696,044 | 777,800 | 1,979,207 | 8,931,071 | 2,275 | 1,255,956 | 19,642,353 | 351,100 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 34.089 | 3.959 | 10.076 | 45.468 | 0.011 | 6.394 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式34,949,607株は、「個人その他」の欄に349,496単元と「単元未満株式の状況」の欄に7株がそれぞれ含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれています。
3 金融機関のうち、東京海上日動火災保険株式会社、及び損害保険ジャパン株式会社の2社が所有していた合計95,709,000株の全株式について、2025年4月に株式売出しを実施いたしました。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,000,000,000 |
| 計 | 6,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,964,586,400 | 1,964,586,400 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株です。 |
| 計 | 1,964,586,400 | 1,964,586,400 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は400株とします。なお、新株予約権を割り当てる日以後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用するものとします。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものとします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとします。
(10) その他
当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されています。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1から(注)2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1から(注)2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 10 当社取締役を兼務しない常務役員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 40,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年7月21日 至 2042年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 308 資本組入額 154 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は400株とします。なお、新株予約権を割り当てる日以後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用するものとします。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものとします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとします。
(10) その他
当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されています。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 7 当社取締役を兼務しない専務役員及び常務役員 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 60 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 24,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月20日 至 2043年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 563 資本組入額 281 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1から(注)2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 6 当社取締役を兼務しない常務役員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 53 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 21,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年7月23日 至 2044年7月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 751 資本組入額 376 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1から(注)2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 会社法第370条及び当社定款第26条に基づく2021年7月15日付の取締役会決議により、2021年8月
3日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式24,000株を発行しました。
発行価格 4,617円
資本組入額 2,308.5円
2 会社法第370条及び当社定款第26条に基づく2022年7月12日付の取締役会決議により、2022年8月
2日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式24,300株を発行しました。
発行価格 4,290円
資本組入額 2,145円
3 2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っています。これにより、発行済
株式総数は1,473,439,800株増加し、1,964,586,400株となっています。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年8月3日 (注)1 | 24,000 | 491,122,300 | 55 | 138,318 | 55 | 144,668 |
| 2022年8月2日 (注)2 | 24,300 | 491,146,600 | 52 | 138,370 | 52 | 144,720 |
| 2024年4月1日 (注)3 | 1,473,439,800 | 1,964,586,400 | ― | 138,370 | ― | 144,720 |
(注) 1 会社法第370条及び当社定款第26条に基づく2021年7月15日付の取締役会決議により、2021年8月
3日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式24,000株を発行しました。
発行価格 4,617円
資本組入額 2,308.5円
2 会社法第370条及び当社定款第26条に基づく2022年7月12日付の取締役会決議により、2022年8月
2日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式24,300株を発行しました。
発行価格 4,290円
資本組入額 2,145円
3 2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っています。これにより、発行済
株式総数は1,473,439,800株増加し、1,964,586,400株となっています。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、4,400 株(議決権44個)含まれています。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式7株及び浜名部品工業株式会社所有の相互保有株式92株が含まれています。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
(相互保有株式)
| ― | ― | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 19,286,968 | ― | ||
| 1,928,696,800 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 351,100 | |||||
| 発行済株式総数 | 1,964,586,400 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 19,286,968 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、4,400 株(議決権44個)含まれています。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式7株及び浜名部品工業株式会社所有の相互保有株式92株が含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) スズキ株式会社 | 静岡県浜松市中央区高塚町 300番地 | 34,949,600 | ― | 34,949,600 | 1.78 |
| (相互保有株式) 浜名部品工業株式会社 | 静岡県湖西市鷲津 933番地の1 | 588,900 | ― | 588,900 | 0.03 |
| 計 | ― | 35,538,500 | ― | 35,538,500 | 1.82 |