四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
有報資料
平成23年11月24日、Volkswagen Aktiengesellschaft が保有する当社株式の当社又は当社の指定する第三者への処分を求め、国際商業会議所国際仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁に関し、平成27年8月29日に仲裁判断を受領しました。
仲裁判断の要旨は以下のとおりです。
① 包括契約の解除について
仲裁廷は、包括契約が平成23年11月18日付の解除通知により平成24年5月18日に有効に解除されたことを認めました。
② 当社株式の処分について
仲裁廷は、当社株式の処分に関する当社の主張を認め、Volkswagen Aktiengesellschaft に対し、直ちに同社が保有する当社株式を当社が合理的に決定する方法により当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じました。
③ 当社の契約違反について
仲裁廷は、Volkswagen Aktiengesellschaft が主張した当社の契約違反の一部を認め、かかる契約違反に基づく損害の有無及び額について引き続き仲裁において審議することを示しました。
仲裁判断の要旨は以下のとおりです。
① 包括契約の解除について
仲裁廷は、包括契約が平成23年11月18日付の解除通知により平成24年5月18日に有効に解除されたことを認めました。
② 当社株式の処分について
仲裁廷は、当社株式の処分に関する当社の主張を認め、Volkswagen Aktiengesellschaft に対し、直ちに同社が保有する当社株式を当社が合理的に決定する方法により当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じました。
③ 当社の契約違反について
仲裁廷は、Volkswagen Aktiengesellschaft が主張した当社の契約違反の一部を認め、かかる契約違反に基づく損害の有無及び額について引き続き仲裁において審議することを示しました。