有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 17:00
【資料】
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【項目】
157項目
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用に伴う具体的な会計処理の変更内容は以下のとおりです。
1.一定期間にわたり充足される履行義務
車両販売に応じて発生する受取ロイヤルティについて、従来は金額確定時に収益を認識していましたが、車両販売に合わせて金額を見積り、収益を認識する方法に変更しています。
2.一時点で充足される履行義務
新車付属部品等の販売について、従来は車両の収益認識と同時に収益を認識していましたが、顧客に実質的に引き渡した時点で収益を認識する方法に変更しています。
3.売上リベート
従来は、販売費及び一般管理費として処理していましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は26,154百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ5,212百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は26,810百万円増加しています。
1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、それぞれ7円53銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(3) 重要なヘッジ会計の方法の変更
当社は、従来、為替予約については繰延ヘッジ処理及び振当処理を行っていましたが、当事業年度から、期末に時価評価を行い、評価差額はその期の損益として処理する方法に変更しています。
また、特例処理及び一体処理の要件を満たす金利スワップ及び金利通貨スワップについては特例処理及び一体処理を行っていましたが、当事業年度から原則的処理方法に変更しています。当該変更は、デリバティブの取引実態をより適切に財務諸表に反映させることを目的としたものです。
なお、当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響が軽微であるため、遡及適用していません。また、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微です。