訂正有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.監査役監査の組織、人員及び手続
監査体制につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 (1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1.企業統治の体制の概要 ③ 監査役会」及び、「(2)役員の状況 (2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 ①社外取締役及び社外監査役との関係」に記載のとおりです。
2.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1 2023年度に開催された監査役会は13回であり、監査役 栗山裕章氏と社外監査役 浅田修宏氏が就任以降開催された監査役会は10回となります。
2 監査役 越智聡一郎、社外監査役 乗鞍良彦の両氏が退任までに開催された監査役会は3回となります。
3 監査役 越智聡一郎氏は健康上の理由により監査役会を欠席しています。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、各事業部長等からの業務執行状況のヒアリング、また、代表取締役等との意思疎通、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社社長会、関係会社監査役会に出席し、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認を行っています。
会計監査人からは、監査計画、重点監査項目と会計監査結果及び監査上の主要な検討事項等の説明を受け意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
1.人員及び手続き
当社の内部監査は監査室が担当しており、人数は5名と兼務スタッフ7名の計12名で構成されています。監査室は、取締役会で承認された年度監査計画及び「内部監査規定」に従い、当社及び当社グループ会社を対象として、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務に加え、業務執行や組織運営の適法性・妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などの監査を実施しています。監査室長は、内部監査の結果を、取締役及び監査役に報告しています。監査対象組織に対して、指摘事項への回答及びその他問題点等の是正を求め、実施状況を確認することで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性のある内部監査を行っています。
2.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を担保するため、代表取締役社長と監査役へは四半期ごとに意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の内部監査結果報告と情報交換を行っています。取締役会及び監査役会へは、内部監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価結果について報告しています。また監査役とは、適宜情報交換を行い、監査役監査結果と内部監査結果の課題を共有しています。
監査室は会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価や内部監査の活動状況についても適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
③ 会計監査の状況
1.会計監査人の名称、継続監査期間、会計監査業務を執行した公認会計士、会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査人はひびき監査法人を選任し、同法人と監査契約を締結して、当社からは適宜経営状況等を開示し、公正な立場から会計監査を受けています。また、監査役と適宜意見交換、情報収集を行い、必要に応じて監査に立ち会うなどの連携をとっています。
当該会計監査人による継続監査期間は35年間です。なおこの期間は、それ以前の調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果であり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は洲﨑篤史氏及び宇野佐世氏です。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他1名です。
その他、重要な契約の締結や訴訟など法律的な問題や検討事項に関して判断を必要とする場合は、顧問契約を締結した弁護士に適宜法律相談を行い、適切なアドバイスを受ける体制を構築しています。
2.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、審査体制が十分に整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領とそれに対応した監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認します。
当該会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合などは、監査役会規則に則り「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とすることを決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議を行っており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務方針」に基づき、総合的に評価しています。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度と当連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、財務調査等についての対価が含まれています。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に属する組織に対する報酬(1.を除く)
前連結会計年度と当連結会計年度に連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、合意された手続業務等についての対価が含まれています。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定していませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しています。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。
① 監査役監査の状況
1.監査役監査の組織、人員及び手続
監査体制につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 (1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1.企業統治の体制の概要 ③ 監査役会」及び、「(2)役員の状況 (2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 ①社外取締役及び社外監査役との関係」に記載のとおりです。
2.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 櫻井 晃 | 13 | 13 |
| 監 査 役 | 越智聡一郎 | 3 | 0 |
| 監 査 役 | 栗山 裕章 | 10 | 10 |
| 社外監査役 | 乗鞍 良彦 | 3 | 3 |
| 社外監査役 | 藤原 邦晃 | 13 | 13 |
| 社外監査役 | 浅田 修宏 | 10 | 10 |
(注)1 2023年度に開催された監査役会は13回であり、監査役 栗山裕章氏と社外監査役 浅田修宏氏が就任以降開催された監査役会は10回となります。
2 監査役 越智聡一郎、社外監査役 乗鞍良彦の両氏が退任までに開催された監査役会は3回となります。
3 監査役 越智聡一郎氏は健康上の理由により監査役会を欠席しています。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、各事業部長等からの業務執行状況のヒアリング、また、代表取締役等との意思疎通、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社社長会、関係会社監査役会に出席し、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認を行っています。
会計監査人からは、監査計画、重点監査項目と会計監査結果及び監査上の主要な検討事項等の説明を受け意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
1.人員及び手続き
当社の内部監査は監査室が担当しており、人数は5名と兼務スタッフ7名の計12名で構成されています。監査室は、取締役会で承認された年度監査計画及び「内部監査規定」に従い、当社及び当社グループ会社を対象として、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務に加え、業務執行や組織運営の適法性・妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などの監査を実施しています。監査室長は、内部監査の結果を、取締役及び監査役に報告しています。監査対象組織に対して、指摘事項への回答及びその他問題点等の是正を求め、実施状況を確認することで、当社各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性のある内部監査を行っています。
2.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を担保するため、代表取締役社長と監査役へは四半期ごとに意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の内部監査結果報告と情報交換を行っています。取締役会及び監査役会へは、内部監査及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価結果について報告しています。また監査役とは、適宜情報交換を行い、監査役監査結果と内部監査結果の課題を共有しています。
監査室は会計監査人と定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価や内部監査の活動状況についても適宜情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
③ 会計監査の状況
1.会計監査人の名称、継続監査期間、会計監査業務を執行した公認会計士、会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査人はひびき監査法人を選任し、同法人と監査契約を締結して、当社からは適宜経営状況等を開示し、公正な立場から会計監査を受けています。また、監査役と適宜意見交換、情報収集を行い、必要に応じて監査に立ち会うなどの連携をとっています。
当該会計監査人による継続監査期間は35年間です。なおこの期間は、それ以前の調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果であり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は洲﨑篤史氏及び宇野佐世氏です。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他1名です。
その他、重要な契約の締結や訴訟など法律的な問題や検討事項に関して判断を必要とする場合は、顧問契約を締結した弁護士に適宜法律相談を行い、適切なアドバイスを受ける体制を構築しています。
2.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、審査体制が十分に整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領とそれに対応した監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認します。
当該会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合などは、監査役会規則に則り「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とすることを決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
3.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議を行っており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務方針」に基づき、総合的に評価しています。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | 1 | 33 | 2 |
| 連結子会社 | 11 | - | 11 | - |
| 計 | 42 | 1 | 45 | 2 |
前連結会計年度と当連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、財務調査等についての対価が含まれています。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に属する組織に対する報酬(1.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 0 |
前連結会計年度と当連結会計年度に連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、合意された手続業務等についての対価が含まれています。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定していませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しています。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。