有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年5月25日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を平成30年6月28日開催の第127期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
Ⅰ.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を平成30年6月28日開催の本株主総会終結の時をもって廃止いたしました。取締役及び監査役のうち、本株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、本株主総会終結の時までの功労に報いるため、本株主総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び監査役の退任後に支払うことといたしました。
Ⅱ.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
1.本制度を導入する理由
当社取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。
2.本制度の概要
(1)取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、昭和57年6月30日開催の第91期定時株主総会において、年額120百万円以内(ただし、使用人分給与を含みません。)とご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額50百万円以内の範囲で支給することといたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年15,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といたします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
(2)譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年5月25日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を平成30年6月28日開催の第127期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
Ⅰ.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を平成30年6月28日開催の本株主総会終結の時をもって廃止いたしました。取締役及び監査役のうち、本株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、本株主総会終結の時までの功労に報いるため、本株主総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び監査役の退任後に支払うことといたしました。
Ⅱ.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
1.本制度を導入する理由
当社取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。
2.本制度の概要
(1)取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、昭和57年6月30日開催の第91期定時株主総会において、年額120百万円以内(ただし、使用人分給与を含みません。)とご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額50百万円以内の範囲で支給することといたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年15,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といたします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
(2)譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理されることといたします。