有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(1)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(2)損益計算書
前事業年度において、独立記載しておりました「特別利益」の「貸倒引当金戻入額(前事業年度8百万円)」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他(当事業年度1百万円)」に含めて表示しております。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示しておりました「和解関連費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行なっております。
(1)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(2)損益計算書
前事業年度において、独立記載しておりました「特別利益」の「貸倒引当金戻入額(前事業年度8百万円)」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他(当事業年度1百万円)」に含めて表示しております。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示しておりました「和解関連費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行なっております。