有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉介護機器等の製造販売事業
等を含んでおります。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉介護機器等の製造販売事業
等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当グループは、製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しております。また出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
主にモビリティ事業において、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益として認識しております。
また、モビリティ事業の海外の関係会社等の間で行われる物流取引に、当グループが仲介として関わる取引において、当社の役割が代理人に該当するものについては、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
主に商社事業において、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
なお、当グループは、一部の在外連結子会社との間で段階式ロイヤリティに関する契約を締結しており、当該連結子会社による対象製品の売上高にロイヤリティ料率を乗じた額を、知的財産の使用許諾の対価として収受することとしております。当該ロイヤリティ料率は、連結子会社のロイヤリティ支払前の売上高営業利益率に応じて段階的に決定される仕組みとなっており、期初に連結子会社の事業計画から暫定的に料率を算定して各四半期末のロイヤリティ額を計算し、期末時点における業績見込みから当該連結会計年度の最終的な料率を決定して精算する内容となっております。
当該ロイヤリティ収益は、収益認識会計基準(企業会計基準第29号)第50項に定める変動対価に該当します。
当グループは、ロイヤリティ料率の決定に関する不確実性が解消した時点で、又は対象売上高が発生した期間に対応して、収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた契約負債の残高等
契約負債は主に、商社事業に係る製品の引渡前に顧客から受け取った対価に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた契約負債の残高は以下の通りです。
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
(単位:百万円)
(注)当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべて当連結会計年度の収益として認識
されております。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
(単位:百万円)
(注)当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべて当連結会計年度の収益として認識
されております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当グループにおいて、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注)2 | 合計 | ||||
| モビリティ事業 | ガステクノ事業 | 商社事業 | 計 | |||
| 主たる地域市場 | ||||||
| 日本 | 19,184 | 2,121 | 8,954 | 30,260 | 1,869 | 32,129 |
| 北米 | 8,211 | - | - | 8,211 | 110 | 8,321 |
| 欧州 | 2,611 | 190 | - | 2,801 | - | 2,801 |
| 中国・台湾 | 13,052 | 3,413 | - | 16,465 | 348 | 16,813 |
| アセアン | 8,978 | - | - | 8,978 | 1 | 8,979 |
| インド | 30,550 | - | - | 30,550 | - | 30,550 |
| その他 | 1,566 | 185 | 35 | 1,786 | 44 | 1,831 |
| 計 | 84,154 | 5,909 | 8,989 | 99,054 | 2,374 | 101,428 |
(注)1.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉介護機器等の製造販売事業
等を含んでおります。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注)2 | 合計 | ||||
| モビリティ事業 | ガステクノ事業 | 商社事業 | 計 | |||
| 主たる地域市場 | ||||||
| 日本 | 25,619 | 2,317 | 10,195 | 38,132 | 1,991 | 40,124 |
| 北米 | 7,930 | - | - | 7,930 | 99 | 8,029 |
| 欧州 | 2,206 | - | 6 | 2,212 | - | 2,212 |
| 中国・台湾 | 13,185 | 2,472 | - | 15,658 | 407 | 16,065 |
| アセアン | 9,909 | - | - | 9,909 | 0 | 9,909 |
| インド | 25,527 | - | - | 25,527 | - | 25,527 |
| その他 | 1,347 | 191 | 10 | 1,548 | 0 | 1,549 |
| 計 | 85,725 | 4,981 | 10,212 | 100,920 | 2,499 | 103,419 |
(注)1.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉介護機器等の製造販売事業
等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当グループは、製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しております。また出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
主にモビリティ事業において、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益として認識しております。
また、モビリティ事業の海外の関係会社等の間で行われる物流取引に、当グループが仲介として関わる取引において、当社の役割が代理人に該当するものについては、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
主に商社事業において、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
なお、当グループは、一部の在外連結子会社との間で段階式ロイヤリティに関する契約を締結しており、当該連結子会社による対象製品の売上高にロイヤリティ料率を乗じた額を、知的財産の使用許諾の対価として収受することとしております。当該ロイヤリティ料率は、連結子会社のロイヤリティ支払前の売上高営業利益率に応じて段階的に決定される仕組みとなっており、期初に連結子会社の事業計画から暫定的に料率を算定して各四半期末のロイヤリティ額を計算し、期末時点における業績見込みから当該連結会計年度の最終的な料率を決定して精算する内容となっております。
当該ロイヤリティ収益は、収益認識会計基準(企業会計基準第29号)第50項に定める変動対価に該当します。
当グループは、ロイヤリティ料率の決定に関する不確実性が解消した時点で、又は対象売上高が発生した期間に対応して、収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた契約負債の残高等
契約負債は主に、商社事業に係る製品の引渡前に顧客から受け取った対価に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた契約負債の残高は以下の通りです。
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
(単位:百万円)
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度期末 | |
| 契約負債 | 964 | 479 |
(注)当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべて当連結会計年度の収益として認識
されております。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
(単位:百万円)
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度期末 | |
| 契約負債 | 479 | 449 |
(注)当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべて当連結会計年度の収益として認識
されております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当グループにおいて、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。