有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名(有価証券報告書提出日現在)から構成されております。
監査役は、期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査事項実施計画を策定し、取締役会のほか重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役に対する職務執行確認書の提出の要求、会計監査人監査の立会等の方法により会計監査及び取締役等の業務執行について適法性の監査を実施しております。また、監査役は期中、期末には会計監査人から監査報告を受けるとともに、必要に応じてその都度意見交換のための会合を行なっております。さらに常勤監査役は、棚卸資産の実在性検証、主要部門に対する業務報告の要求のほか、定期的に代表取締役、会計監査人及び内部監査部門と会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び重点監査事項実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は社長直轄の組織で人員は2名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、定期的に監査役会への報告を実施し、必要に応じてその都度監査役と意見交換のための会合を行なっております。また、内部監査部門は監査役及び会計監査人に対して監査報告を行うとともに、必要に応じてその都度意見交換のための会合を行っております。
業務執行部門は内部監査部門及び会計監査人から業務監査及び財務報告に係る監査等を受けております。また、改善事項がある場合には内部監査部門は具体的に指示し、改善結果を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新創監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 克典
飯島 淳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針は、独立性及び専門性並びに監査活動の適切性、妥当性及び効率性その他の職務執行に関する状況を総合的に勘案して選定しています。
監査法人の選定の理由は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において問題がなかったことが理由です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理及び監査チーム並びに不正リスクに関しての監査を実施し、監査計画に従って監査品質の低下を招くことなく監査を実施しているため、監査役会は会計監査人の監査方法が適正であると判断しました。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 東陽監査法人
前事業年度 新創監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 新創監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月26日(当社第118回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2019年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2020年6月26日開催予定の第118回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを十分に備えているものの、監査継続期間が5年という一定期間に達したことから、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を考慮し、他の監査法人を対象に比較検討いたしました結果、あらたに新創監査法人を監査公認会計士等として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
・退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
・監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の規模・特性及び監査計画に基づく監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の売上比率及び総資産比率を日本企業の監査動向の資料と比較して下回っていたため同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名(有価証券報告書提出日現在)から構成されております。
監査役は、期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査事項実施計画を策定し、取締役会のほか重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役に対する職務執行確認書の提出の要求、会計監査人監査の立会等の方法により会計監査及び取締役等の業務執行について適法性の監査を実施しております。また、監査役は期中、期末には会計監査人から監査報告を受けるとともに、必要に応じてその都度意見交換のための会合を行なっております。さらに常勤監査役は、棚卸資産の実在性検証、主要部門に対する業務報告の要求のほか、定期的に代表取締役、会計監査人及び内部監査部門と会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 林 栄蔵 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 杉山 功郎 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 三田 義之 | 12回 | 11回 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び重点監査事項実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は社長直轄の組織で人員は2名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、定期的に監査役会への報告を実施し、必要に応じてその都度監査役と意見交換のための会合を行なっております。また、内部監査部門は監査役及び会計監査人に対して監査報告を行うとともに、必要に応じてその都度意見交換のための会合を行っております。
業務執行部門は内部監査部門及び会計監査人から業務監査及び財務報告に係る監査等を受けております。また、改善事項がある場合には内部監査部門は具体的に指示し、改善結果を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新創監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 克典
飯島 淳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針は、独立性及び専門性並びに監査活動の適切性、妥当性及び効率性その他の職務執行に関する状況を総合的に勘案して選定しています。
監査法人の選定の理由は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において問題がなかったことが理由です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理及び監査チーム並びに不正リスクに関しての監査を実施し、監査計画に従って監査品質の低下を招くことなく監査を実施しているため、監査役会は会計監査人の監査方法が適正であると判断しました。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 東陽監査法人
前事業年度 新創監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 新創監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 東陽監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月26日(当社第118回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2019年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2020年6月26日開催予定の第118回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを十分に備えているものの、監査継続期間が5年という一定期間に達したことから、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を考慮し、他の監査法人を対象に比較検討いたしました結果、あらたに新創監査法人を監査公認会計士等として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
・退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
・監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 19,000 | - | 17,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の規模・特性及び監査計画に基づく監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の売上比率及び総資産比率を日本企業の監査動向の資料と比較して下回っていたため同意しております。