訂正有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/03 13:18
【資料】
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【項目】
121項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名(有価証券報告書提出日現在)から構成されております。
監査役は、期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査事項実施計画を策定し、取締役会のほか重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役に対する職務執行確認書の提出の要求、会計監査人監査の立会等の方法により会計監査及び取締役等の業務執行について適法性の監査を実施しております。また、監査役は期中、期末には会計監査人から監査報告を受けるとともに、必要に応じてその都度意見交換のための会合を行なっております。さらに常勤監査役は、棚卸資産の実在性検証、主要部門に対する業務報告の要求のほか、定期的に代表取締役、会計監査人及び内部監査部門と会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。
なお、常勤監査役森脇仁子は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役森脇 仁子12回12回
社外監査役三田 義之12回12回
社外監査役宮崎 武信12回12回

監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針及び重点監査事項実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等が挙げられます。
② 内部監査の状況
1.組織、人員
当社内部監査部門は社長直轄の組織で人員は2名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、内部監査業務規程及び監査計画に基づき、業務の適正性の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査を実施しております。
内部監査部門は、代表取締役社長及び常勤監査役に監査実施報告書を提出し、監査対象部門に対しては指摘事項や問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。
2.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
1)内部監査部門と監査役監査との連携状況
内部監査部門は、常勤監査役へ監査実施報告書を送付し、上半期、下半期に活動報告を行い、意見交換を実施しております。
主な実施内容は以下の通りです。
実施内容
報告日内容
2023年9月監査役会に出席し活動状況の報告及び意見交換
2024年3月監査役会に出席し活動状況の報告及び意見交換
2024年4月前事業年度の財務報告に係る内部統制の評価状況の報告

2)内部監査部門と会計監査人との定期的な打合せ、必要に応じて随時意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新創監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
飯島 淳
横江 俊亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針(解任又は不再任の決定の方針)と理由
監査法人の選定の方針は、独立性及び専門性並びに監査活動の適切性、妥当性及び効率性その他の職務執行に関する状況を総合的に勘案して選定しています。
監査法人の選定の理由は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において問題がなかったことが理由です。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その事実に基づき会計監査人を解任いたします。
さらに上記のほか、会社法や公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他会計監査人の独立性及び専門性、ならびに監査活動の適切性、妥当性及び効率性その他職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理及び監査チーム並びに不正リスクに関しての監査を実施し、監査計画に従って監査品質の低下を招くことなく監査を実施しているため、監査役会は会計監査人の監査方法が適正であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
17,000-17,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の規模・特性及び監査計画に基づく監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の売上比率及び総資産比率を日本企業の監査動向の資料と比較して下回っていたため同意しております。