四半期報告書-第115期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成28年7月29日開催の取締役会において、次のとおり当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(新株予約権の発行)
当社は、平成28年7月29日開催の取締役会において、次のとおり当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
| 割当日 | 平成28年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 364 |
| 新株予約権の発行数(個) | 728 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,800 (注)1 |
| 新株予約権の払込金額 | 新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。 なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年9月29日から平成34年9月28日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、平成31年9月29日から平成34年9月28日までの期間内において、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。