訂正有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:49
【資料】
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【項目】
160項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。
取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席並びに業務及び財務の状況調査を行える体制を確保しております。また、会計監査人と監査役が、定期的な意見交換を実施しております。更には、代表取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「代表取締役・監査役会」を定期的に実施しております。
なお、常勤監査役藤井雅信氏および森良次氏は、長年にわたる財務経理部門での経験を有し、社外監査役小林修氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
取締役会の諮問機関である内部統制監査委員会が、内部統制規程に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を監査役会へ報告しております。また、会計監査部門が財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等に基づいた評価業務を推進し、評価結果について監査役、会計監査人に情報提供を行い連携しています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ロ.業務を執行した公認会計士
千葉 茂寛
吉岡 智浩
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名及びその他2名の補助者とともに監査を実施しております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることにより、監査法人日本橋事務所を会計監査人として選任するものであります。
一方、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査ができる体制が整備されており、さらに年間を通した現場監査の立会い状況や四半期レビューの報告聴取等からも、会計監査の品質が維持されていると評価しています。監査計画並びに監査費用は合理的かつ妥当なものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37138-
連結子会社34-34-
71172-

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査に係る業務であります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬見積もりの相当性等を確認した結果、監査品質を維持向上してゆくために合理的な水準にあると判断し同意しております。