四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/06 10:22
【資料】
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【項目】
31項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式90,000,000
90,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年11月6日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式54,686,28154,691,826東京証券取引所
名古屋証券取引所
(以上市場第一部)
単元株式数は
100株で
あります。
54,686,28154,691,826

(注) 提出日現在発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月13日
新株予約権の数(個)583(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)58,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成27年8月4日~平成77年8月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,158円 資本組入額 579円
新株予約権の行使の主な条件新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てるものとする。
また、上記の他、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事項に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成27年7月1日~
平成27年9月30日
(注)1
39,93454,686,281184,338184,593

(注)1 転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。
2 平成27年10月1日から平成27年10月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の権利行使により、発行済株式総数が5,545株、資本金および資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 587,900
完全議決権株式(その他)普通株式 54,073,500540,735
単元未満株式普通株式 24,881
発行済株式総数54,686,281
総株主の議決権540,735

自己株式等

② 【自己株式等】
平成27年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)岐阜県大垣市久徳町100番地587,900587,9001.07
太平洋工業株式会社
587,900587,9001.07