有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成23年6月18日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
②平成24年6月23日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成24年6月23日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
③平成25年6月15日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成25年6月15日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
④平成26年6月14日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成26年6月14日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
⑤平成27年6月13日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成27年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
⑥平成28年6月18日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成28年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
⑦平成29年6月17日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成29年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(注)1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社
普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の
算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てるものとする。
また、上記の他、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他こ
れらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与
株式数の調整を行うことができる。
2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収
合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ
き吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事項に準じて決定する。
①平成23年6月18日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成23年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名および当社執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成24年6月23日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成24年6月23日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名および当社執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成25年6月15日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成25年6月15日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名および当社執行役員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成26年6月14日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成26年6月14日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名および当社執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤平成27年6月13日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成27年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名および当社執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥平成28年6月18日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成28年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名および当社執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦平成29年6月17日の取締役会において決議されたもの
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、平成29年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5名および当社執行役員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 23,800株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月2日~平成79年8月1日 |
| 新株予約権の行使の主な条件 | 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使できる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社
普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の
算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てるものとする。
また、上記の他、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他こ
れらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与
株式数の調整を行うことができる。
2 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収
合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ
き吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交
換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事項に準じて決定する。