有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員でない取締役の、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.執行役員を兼任する取締役(業務執行取締役)の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その役位を基礎として功績・経験等を加味した固定報酬としての月額報酬に加え、中長期的な株主価値増大に向けたインセンティブとしての株価連動報酬(自社株取得目的月額固定報酬)で構成する。
b.監査等委員でない社外取締役の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その業務執行からの独立性を確保するため固定報酬としての月額報酬のみとする。
監査等委員でない取締役の、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.報酬の割合の決定にあたっては業績や株主価値との連動、安定的な報酬を考慮する。
b.業務執行取締役については、その役位等に応じ報酬の割合を変動させることで、当該取締役の職務執行のパフォーマンスを最大化する。
c.監査等委員でない社外取締役については、業績や株主価値とは連動させず、安定的な月額報酬のみとする。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案に社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断いたしました。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額につきましては、2016年6月22日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の報酬額は、年額5億5千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査等委員でない取締役の、個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.取締役の報酬等の額又はその具体的な算定方法の決定権限を有する者は、株主総会から権限を委譲された取締役 会により更に権限を委譲された代表取締役社長執行役員とする。
b.委任する権限は、株主総会で決議された取締役の報酬総額の範囲内で、かつ、本基本方針に従い、構成要素や変 動要因の変動幅等の大枠を定めた内規に基づいた個々の取締役報酬額の決定とする。
c.委任された権限の適切な行使を担保するため、代表取締役社長執行役員により起案された個々の取締役の報酬額 は、代表取締役社長執行役員が、その過半数を社外取締役が占める監査等委員会に対してその要因も含めて説明 し、監査等委員会の意見形成を経た後、報酬案として取締役会に提案され、取締役会における一任決議を得て決定する。
なお、当事業年度においては、2020年7月30日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員 浦西信哉に監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしておりますが、当該権限の委任は、その権限の内容が上記方針に沿い、監査等委員会の意見を反映したものであることを理由として実施しております。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
4.業績連動報酬等に関する事項
監査等委員でない取締役の、業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.業績連動報酬は、短期的な業績向上に向けたインセンティブとしての賞与とし、その対象は業務執行取締役の みとする。
b.当該賞与の額は、業務執行取締役の月額報酬を基礎に、業績指標等を総合的に勘案した所定の係数を乗じて決定 する。
c.当該賞与の業績指標は、株主価値の増大を目的として、連結ベースの経常的な収益力の維持・向上の結果を測定 できる客観的かつ明瞭な指標である経常利益とする。
d.当該賞与については、当該事業年度の業績指標等に基づき、当該事業年度に係る定時株主総会終了後に支給する ものとする。
業績指標として経常利益を用いているのは、当社の現状において、連結ベースでの経常的な収益力を維持・向上することは、株主価値を増大するための一つの主要な施策であり、その結果を測定する客観的かつ明瞭な指標として経常利益を重視しているためです。
他方、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであります。
また、当事業年度の賞与に係る主要な指標である、当事業年度の連結経常利益の目標と実績は、以下のとおりであります。
(百万円)
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2020年7月30日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員でない取締役の、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.執行役員を兼任する取締役(業務執行取締役)の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その役位を基礎として功績・経験等を加味した固定報酬としての月額報酬に加え、中長期的な株主価値増大に向けたインセンティブとしての株価連動報酬(自社株取得目的月額固定報酬)で構成する。
b.監査等委員でない社外取締役の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その業務執行からの独立性を確保するため固定報酬としての月額報酬のみとする。
監査等委員でない取締役の、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.報酬の割合の決定にあたっては業績や株主価値との連動、安定的な報酬を考慮する。
b.業務執行取締役については、その役位等に応じ報酬の割合を変動させることで、当該取締役の職務執行のパフォーマンスを最大化する。
c.監査等委員でない社外取締役については、業績や株主価値とは連動させず、安定的な月額報酬のみとする。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案に社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断いたしました。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額につきましては、2016年6月22日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の報酬額は、年額5億5千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査等委員でない取締役の、個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.取締役の報酬等の額又はその具体的な算定方法の決定権限を有する者は、株主総会から権限を委譲された取締役 会により更に権限を委譲された代表取締役社長執行役員とする。
b.委任する権限は、株主総会で決議された取締役の報酬総額の範囲内で、かつ、本基本方針に従い、構成要素や変 動要因の変動幅等の大枠を定めた内規に基づいた個々の取締役報酬額の決定とする。
c.委任された権限の適切な行使を担保するため、代表取締役社長執行役員により起案された個々の取締役の報酬額 は、代表取締役社長執行役員が、その過半数を社外取締役が占める監査等委員会に対してその要因も含めて説明 し、監査等委員会の意見形成を経た後、報酬案として取締役会に提案され、取締役会における一任決議を得て決定する。
なお、当事業年度においては、2020年7月30日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員 浦西信哉に監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしておりますが、当該権限の委任は、その権限の内容が上記方針に沿い、監査等委員会の意見を反映したものであることを理由として実施しております。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
4.業績連動報酬等に関する事項
監査等委員でない取締役の、業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.業績連動報酬は、短期的な業績向上に向けたインセンティブとしての賞与とし、その対象は業務執行取締役の みとする。
b.当該賞与の額は、業務執行取締役の月額報酬を基礎に、業績指標等を総合的に勘案した所定の係数を乗じて決定 する。
c.当該賞与の業績指標は、株主価値の増大を目的として、連結ベースの経常的な収益力の維持・向上の結果を測定 できる客観的かつ明瞭な指標である経常利益とする。
d.当該賞与については、当該事業年度の業績指標等に基づき、当該事業年度に係る定時株主総会終了後に支給する ものとする。
業績指標として経常利益を用いているのは、当社の現状において、連結ベースでの経常的な収益力を維持・向上することは、株主価値を増大するための一つの主要な施策であり、その結果を測定する客観的かつ明瞭な指標として経常利益を重視しているためです。
他方、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであります。
また、当事業年度の賞与に係る主要な指標である、当事業年度の連結経常利益の目標と実績は、以下のとおりであります。
(百万円)
| 目標 (業績予想値) | 実績 | |
| 連結経常利益 | △7,500 | △9,167 |
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) (社外取締役を除く) | 182 | 161 | 20 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | 4 |
(注) 上記には、2020年7月30日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。