有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員でない取締役の、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.執行役員を兼任する取締役(業務執行取締役)の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その役位を基礎として功績・経験等を加味した固定報酬としての月額報酬とする。
b.監査等委員でない社外取締役の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その業務執行からの独立性を確保するため固定報酬としての月額報酬のみとする。
監査等委員でない取締役の、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.報酬の割合の決定にあたっては業績や株主価値との連動、安定的な報酬を考慮する。
b.業務執行取締役については、役位が上位の者ほど業績連動の割合を高くすることで、当該取締役の職務執行のパフォーマンスを最大化する。なお、業績目標を100%達成した場合の報酬等の種類別の比率は、概ね固定報酬50%、業績連動報酬(賞与・株式報酬)50%とする。
c.監査等委員でない社外取締役については、業績や株主価値とは連動させず、安定的な月額報酬のみとする。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案に社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断いたしました。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額につきましては、2016年6月22日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の報酬額は、年額5億5千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記の報酬額とは別枠で、当社は2022年6月23日開催の第83回定時株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額2億円以内、譲渡制限付株式の総数年22万5千株を各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査等委員でない取締役の、個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.取締役の報酬等の額又はその具体的な算定方法の決定権限を有する者は、株主総会から権限を委譲された取締役 会により更に権限を委譲された代表取締役社長執行役員とする。
b.委任する権限は、株主総会で決議された取締役の報酬総額の範囲内で、かつ、本基本方針に従い、構成要素や変 動要因の変動幅等の大枠を定めた内規に基づいた個々の取締役報酬額の決定とする。
c.委任された権限の適切な行使を担保するため、代表取締役社長執行役員は、取締役会の諮問機関である、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に対し、個々の報酬案をその要因も含め説明する。指名・報酬委員会は、個々の報酬案の妥当性につき検討の上、取締役会に答申する。取締役会は、代表取締役社長執行役員より提案された報酬案について、指名・報酬委員会の答申を最大限尊重した上で、取締役会における一任決議を得て決定する。
なお、当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員 浦西信哉に監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしておりますが、当該権限の委任は、その権限の内容が上記方針に沿い、監査等委員会の意見を反映したものであることを理由として実施しております。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
4.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する事項
監査等委員でない取締役の、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.短期業績連動報酬(賞与)
1)業績連動報酬は、短期的な業績向上に向けたインセンティブとしての金銭報酬である賞与とする。その対象は業務執行取締役のみとする。
2)当該賞与の額は、業務執行取締役の月額報酬を基礎に、業績指標等を総合的に勘案した所定の係数を乗じて決定する。
3)当該賞与の業績指標は、株主価値の増大を目的として、連結ベースの経常的な収益力の維持・向上の結果を測定できる客観的かつ明瞭な指標である経常利益とする。
4)当該賞与については、当該事業年度の業績指標等に基づき、当該事業年度に係る定時株主総会終了後に支給するものとする。
b.長期業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
1)長期業績連動報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために、譲渡制限付株式報酬とする。その対象は業務執行取締役のみとする。
2)譲渡制限付株式報酬は、役位に応じて付与する固定部分と、役位別の基準額に当該前事業年度の業績指標の目標達成率を反映し付与する変動部分で構成する。
3)業績指標については、会社業績(経常利益、ROE)、ESG評価及び担当部門業績とし、業績指標別に0~100%の範囲で変動し、業績指標の配分比率は役位が上位の者ほど全社業績の割合を高くする。
4)当該株式報酬については、毎年定時株主総会終了後に譲渡制限付株式を付与する。
5)譲渡制限の解除については、退任時とする。
業績指標として経常利益を用いているのは、当社の現状において、連結ベースでの経常的な収益力を維持・向上することは、株主価値を増大するための一つの主要な施策であり、その結果を測定する客観的かつ明瞭な指標として経常利益を重視しているためです。
他方、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであります。
また、当事業年度の賞与に係る主要な指標である、当事業年度の連結経常利益の目標と実績は、以下のとおりであります。
(百万円)
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員でない取締役の、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.執行役員を兼任する取締役(業務執行取締役)の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その役位を基礎として功績・経験等を加味した固定報酬としての月額報酬とする。
b.監査等委員でない社外取締役の、金銭報酬の額及びその算定方法については、その業務執行からの独立性を確保するため固定報酬としての月額報酬のみとする。
監査等委員でない取締役の、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.報酬の割合の決定にあたっては業績や株主価値との連動、安定的な報酬を考慮する。
b.業務執行取締役については、役位が上位の者ほど業績連動の割合を高くすることで、当該取締役の職務執行のパフォーマンスを最大化する。なお、業績目標を100%達成した場合の報酬等の種類別の比率は、概ね固定報酬50%、業績連動報酬(賞与・株式報酬)50%とする。
c.監査等委員でない社外取締役については、業績や株主価値とは連動させず、安定的な月額報酬のみとする。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、原案に社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見が反映されていることを確認しており、取締役会は取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断いたしました。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2.取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬総額につきましては、2016年6月22日開催の第77回定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の報酬額は、年額5億5千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額1億円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記の報酬額とは別枠で、当社は2022年6月23日開催の第83回定時株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額2億円以内、譲渡制限付株式の総数年22万5千株を各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査等委員でない取締役の、個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.取締役の報酬等の額又はその具体的な算定方法の決定権限を有する者は、株主総会から権限を委譲された取締役 会により更に権限を委譲された代表取締役社長執行役員とする。
b.委任する権限は、株主総会で決議された取締役の報酬総額の範囲内で、かつ、本基本方針に従い、構成要素や変 動要因の変動幅等の大枠を定めた内規に基づいた個々の取締役報酬額の決定とする。
c.委任された権限の適切な行使を担保するため、代表取締役社長執行役員は、取締役会の諮問機関である、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に対し、個々の報酬案をその要因も含め説明する。指名・報酬委員会は、個々の報酬案の妥当性につき検討の上、取締役会に答申する。取締役会は、代表取締役社長執行役員より提案された報酬案について、指名・報酬委員会の答申を最大限尊重した上で、取締役会における一任決議を得て決定する。
なお、当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長執行役員 浦西信哉に監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしておりますが、当該権限の委任は、その権限の内容が上記方針に沿い、監査等委員会の意見を反映したものであることを理由として実施しております。
他方、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
4.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する事項
監査等委員でない取締役の、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)として、以下のとおり取締役会にて決議しております。
a.短期業績連動報酬(賞与)
1)業績連動報酬は、短期的な業績向上に向けたインセンティブとしての金銭報酬である賞与とする。その対象は業務執行取締役のみとする。
2)当該賞与の額は、業務執行取締役の月額報酬を基礎に、業績指標等を総合的に勘案した所定の係数を乗じて決定する。
3)当該賞与の業績指標は、株主価値の増大を目的として、連結ベースの経常的な収益力の維持・向上の結果を測定できる客観的かつ明瞭な指標である経常利益とする。
4)当該賞与については、当該事業年度の業績指標等に基づき、当該事業年度に係る定時株主総会終了後に支給するものとする。
b.長期業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)
1)長期業績連動報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために、譲渡制限付株式報酬とする。その対象は業務執行取締役のみとする。
2)譲渡制限付株式報酬は、役位に応じて付与する固定部分と、役位別の基準額に当該前事業年度の業績指標の目標達成率を反映し付与する変動部分で構成する。
3)業績指標については、会社業績(経常利益、ROE)、ESG評価及び担当部門業績とし、業績指標別に0~100%の範囲で変動し、業績指標の配分比率は役位が上位の者ほど全社業績の割合を高くする。
4)当該株式報酬については、毎年定時株主総会終了後に譲渡制限付株式を付与する。
5)譲渡制限の解除については、退任時とする。
業績指標として経常利益を用いているのは、当社の現状において、連結ベースでの経常的な収益力を維持・向上することは、株主価値を増大するための一つの主要な施策であり、その結果を測定する客観的かつ明瞭な指標として経常利益を重視しているためです。
他方、監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみであります。
また、当事業年度の賞与に係る主要な指標である、当事業年度の連結経常利益の目標と実績は、以下のとおりであります。
(百万円)
| 目標 (業績予想値) | 実績 | |
| 連結経常利益 | 8,000 | 14,760 |
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) (社外取締役を除く) | 243 | 114 | 50 | 78 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。