有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査および監査役監査の組織、人員および手続、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
当社は、監査役会制度を採用しており、監査の方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を受けて、協議を行っております。監査役会は、常勤監査役の舩越七洋を議長とし、橋爪秀史(社外監査役)、近藤禎人(社外監査役)、安田益生(社外監査役)により構成されております。安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。監査役は、監査室(内部監査部門)、社外弁護士、公認会計士等と連携を図るとともに、代表取締役との定期的な懇談、重要な会議体への参加、書類の閲覧及び子会社の常勤監査役と情報交換等により、取締役の業務執行を監査しております。
また、内部監査部門として、社長直轄の監査室が設置されており、内部監査を実施し、問題点の指摘・改善勧告を行っております。
さらに、当社は、コンプライアンスを統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士・従業員代表の労働組合委員長および取締役・常勤監査役をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置しております。また、不祥事の早期発見のために、内部通報制度を設けております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)川治豊明氏及び都甲仁氏は、2022年6月17日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認及び子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
本田 一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施します。監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること、監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬の水準が適切であること、監査役等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが適切であること、海外のネットワークファームとの連携が適切であること、不正リスクの評価と対応が適切であること。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査法人の今期の監査活動に対し、選定方針の各項目について評価した結果、特に不適切な事実は認められませんでした。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注) 前連結会計年度における非監査業務の内容は、税務申告代行業務と移転価格文書化支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び社内稟議決裁の上、監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査および監査役監査の組織、人員および手続、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
当社は、監査役会制度を採用しており、監査の方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を受けて、協議を行っております。監査役会は、常勤監査役の舩越七洋を議長とし、橋爪秀史(社外監査役)、近藤禎人(社外監査役)、安田益生(社外監査役)により構成されております。安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。監査役は、監査室(内部監査部門)、社外弁護士、公認会計士等と連携を図るとともに、代表取締役との定期的な懇談、重要な会議体への参加、書類の閲覧及び子会社の常勤監査役と情報交換等により、取締役の業務執行を監査しております。
また、内部監査部門として、社長直轄の監査室が設置されており、内部監査を実施し、問題点の指摘・改善勧告を行っております。
さらに、当社は、コンプライアンスを統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士・従業員代表の労働組合委員長および取締役・常勤監査役をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置しております。また、不祥事の早期発見のために、内部通報制度を設けております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 川治 豊明 | 全13回中13回(100%) |
| 常勤監査役 | 都甲 仁 | 全13回中13回(100%) |
| 社外監査役 | 橋爪 秀史 | 全13回中13回(100%) |
| 社外監査役 | 近藤 禎人 | 全13回中12回(92%) |
| 社外監査役 | 安田 益生 | 全13回中13回(100%) |
(注)川治豊明氏及び都甲仁氏は、2022年6月17日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認及び子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
本田 一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施します。監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること、監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬の水準が適切であること、監査役等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが適切であること、海外のネットワークファームとの連携が適切であること、不正リスクの評価と対応が適切であること。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人に対して評価を行っております。監査法人の今期の監査活動に対し、選定方針の各項目について評価した結果、特に不適切な事実は認められませんでした。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | 15 | - | 15 | - |
| 計 | 52 | - | 50 | - |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 0 | - | - |
| 計 | - | 0 | - | - |
(注) 前連結会計年度における非監査業務の内容は、税務申告代行業務と移転価格文書化支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人から提出を受けた監査計画の内容の検討を行い、監査役会の同意及び社内稟議決裁の上、監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。