有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/10 9:00
【資料】
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【項目】
122項目
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、以下の要領により当社取締役、執行役員、従業員及び当社子会社の取締役に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき平成25年6月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月12日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名、当社執行役員10名
当社子会社取締役20名
当社従業員3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、以下の要領により当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員、従業員及び当社子会社の取締役に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき平成26年6月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月12日
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名、当社執行役員10名、
当社子会社取締役18名
当社従業員8名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、以下の要領により当社取締役(社外取締役除く)、執行役員、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき平成27年6月10日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月10日
付与対象者の区分及び人数当社取締役5名、当社執行役員11名、
当社子会社取締役・執行役員20名
当社従業員10名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、以下の要領により当社取締役(社外取締役除く)、執行役員、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき平成28年6月9日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成28年6月9日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役除く)、執行役員、従業員及び当社子会社取締役、執行役員
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数300,000株を上限とする。
(うち当社取締役に対する割当は、130,000株を上限とする。)
新株予約権の行使時の払込金額(注)
新株予約権の行使期間平成30年8月1日から平成33年7月31日
新株予約権の行使の条件① 対象取締役・執行役員の退任、対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。
・当社の取締役・執行役員、従業員の地位を有さなくなった場合、当社子会社の取締役、執行役員の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。
・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。
② その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──

(注) 行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社普通株式の分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割または株式併合の比率

② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

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