繰延税金負債
連結
- 2020年3月31日
- 7億9100万
- 2021年3月31日 +15.17%
- 9億1100万
有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
- 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差2021/06/30 9:00
額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/30 9:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 繰延税金資産合計 585 600 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 15 255 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/30 9:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 繰延税金資産小計 4,583 4,847 再評価に係る繰延税金負債との相殺額 △211 △211 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) △1,095 △1,184 繰延税金資産合計 1,423 1,759 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 15 256 - #4 追加情報、財務諸表(連結)
- (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)2021/06/30 9:00
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
- (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)2021/06/30 9:00
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 309百万円
上記金額309百万円は繰延税金負債との相殺後の金額であります。相殺前の繰延税金資産の金額は600百万円であり、2,409百万円の評価性引当額を認識しております。
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)2021/06/30 9:00 - #7 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法2021/06/30 9:00
当社グループでは、税務上の繰越欠損金や企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額である一時差異について税効果会計を適用し、繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。繰延税金資産の回収可能性については、将来の合理的な見積可能期間における課税所得の見積額を限度として、当該期間における一時差異等のスケジューリングの結果に基づき判断しております。
当社は連結納税制度を適用しており、繰延税金資産は主に当社及び国内連結子会社6社(以下「国内連結納税会社」)の金額から構成されます。国内連結納税会社における繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、下表(a)のとおり過去及び当連結会計年度において課税所得が大きく増減していることから、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の会社分類3に区分し、課税所得の将来の合理的な見積可能期間を当社グループの中期経営計画の期間にあわせて3年としてスケジューリングを行っております。当社グループの中期経営計画は、顧客動向に基づく売上計画が基礎となるため3年を超える予測はしづらく、新規製品の受注獲得から収益稼得に至るまでのおおよその期間も鑑みて、当該期間を3年として計画を作成しております。