有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会により委任された代表取締役社長岸高明であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤及び非常勤の業務分担を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月20日開催の第77回定時株主総会において、年額350百万円以内(定款で定める取締役の員数は8名以内とする。この有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第70回定時株主総会において、年額40百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。この有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
当社は、2019年6月20日開催の第83回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。当該業績連動型株式報酬制度につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 ①本制度の概要」に記載しております。なお、業績連動型株式報酬額の決定方法や指標の目標につきましては、現在策定中であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会により委任された代表取締役社長岸高明であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤及び非常勤の業務分担を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月20日開催の第77回定時株主総会において、年額350百万円以内(定款で定める取締役の員数は8名以内とする。この有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第70回定時株主総会において、年額40百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。この有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
当社は、2019年6月20日開催の第83回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。当該業績連動型株式報酬制度につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 ①本制度の概要」に記載しております。なお、業績連動型株式報酬額の決定方法や指標の目標につきましては、現在策定中であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163 | 133 | 30 | 5 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | 6 |