有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会(委員長及び委員の半数以上を独立社外取締役で構成)へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
[取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針]
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び「株式報酬」、変動報酬としての「業績連動賞与」及び「業績連動型株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、固定報酬としての「基本報酬」及び「株式報酬」を支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1)業績連動報酬等は、業績連動賞与と業績連動型株式報酬により構成される。
a.業績連動賞与は、評価期間の業績及び役位、取締役(社外取締役を除く)の成果等を総合的に判断し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動賞与として、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
b.業績連動型株式報酬は後記(2)bの通りとする。
(2)非金銭報酬等は、株式報酬及び業績連動型株式報酬により構成し、職務執行の対価としてポイントを付与する。当該ポイントは、退任時までの累積ポイントを1ポイント=1株に換算し退任時に給付する。
a.株式報酬は、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。また、社外取締役に関しては、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的とする。株式報酬の額の決定方法は、取締役会の決議により決定した役員株式給付規則に基づき、事業年度ごとにポイントを付与する。
b.業績連動型株式報酬は、短計業績評価係数及び中計業績評価係数の2つの観点から評価を行う制度とし、短計、中計それぞれの目標値に対する達成率に役位ごとに定めた短計ウエイト及び中計ウエイトを乗じて算出し、事業年度ごとにポイントを付与する。なお、業績評価の指標は、連結営業利益率の目標値に対する達成率を採用する。短計ウエイト及び中計ウエイトや目標となる業績指標とその係数等は、役員株式給付規則に定め、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
c.業績連動型株式報酬の算定方法の内容は以下の通りとする。
付与ポイント数 = 役位ポイント × 短計ウエイト × 短計業績評価係数
+ 役位ポイント × 中計ウエイト × 中計業績評価係数
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、おおよそ次の通りとする。
(目標とする営業利益率を100%達成の場合)
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて審議したうえで、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申に基づき指名・報酬委員会の意見を尊重して決定しなければならないこととする。
業績連動賞与にかかる業績指標は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いであり、その目標値は0百万円で、その実績は644百万円であります。業績連動型株式報酬にかかる業績指標は、連結営業利益率の目標値に対する達成率であり、その目標値は短計では0%、中計では5~7%であり、その実績は1.5%であります。当該指標を選択した理由は、連結営業利益は主たる業務から算出される指標であり、その目標値に対してどの程度達成できたか、株主への説明責任を果たせると判断したためであります。
取締役の金銭報酬限度額は、2013年6月20日開催の第77回定時株主総会において、年額350百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名であります。
上記とは別枠で、2021年6月29日開催の第85回定時株主総会において、取締役(社外取締役を含みます。)の株式報酬及び業績連動型株式報酬の額を2020年3月末で終了する事業年度から2024年3月末で終了する事業年度末までの5事業年度及びその後に開始する5事業年度ごとに、420百万円(うち社外取締役分10百万円)以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)であります。
取締役会は、代表取締役社長 岸 高明に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする、指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤及び非常勤の業務分担を考慮して、監査役会の協議により決定しております。監査役の金銭報酬限度額は、2006年6月23日開催の第70回定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)であります。
指名・報酬委員会は、業績連動賞与及び業績連動型株式報酬の算定方法を審議するとともに当社が提示した個人別の支給額案に対し、各個人別に機能発揮状況を勘案し、報酬額の妥当性を審議いたしました。取締役会では、当該委員会による審議結果の報告を受けました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「報酬等の種類別の総額」項目内の、株式報酬及び業績連動型株式報酬は、非金銭報酬であります。その詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 ①本制度の概要」に記載しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会(委員長及び委員の半数以上を独立社外取締役で構成)へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
[取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針]
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」及び「株式報酬」、変動報酬としての「業績連動賞与」及び「業績連動型株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、固定報酬としての「基本報酬」及び「株式報酬」を支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(1)業績連動報酬等は、業績連動賞与と業績連動型株式報酬により構成される。
a.業績連動賞与は、評価期間の業績及び役位、取締役(社外取締役を除く)の成果等を総合的に判断し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動賞与として、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
b.業績連動型株式報酬は後記(2)bの通りとする。
(2)非金銭報酬等は、株式報酬及び業績連動型株式報酬により構成し、職務執行の対価としてポイントを付与する。当該ポイントは、退任時までの累積ポイントを1ポイント=1株に換算し退任時に給付する。
a.株式報酬は、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。また、社外取締役に関しては、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的とする。株式報酬の額の決定方法は、取締役会の決議により決定した役員株式給付規則に基づき、事業年度ごとにポイントを付与する。
b.業績連動型株式報酬は、短計業績評価係数及び中計業績評価係数の2つの観点から評価を行う制度とし、短計、中計それぞれの目標値に対する達成率に役位ごとに定めた短計ウエイト及び中計ウエイトを乗じて算出し、事業年度ごとにポイントを付与する。なお、業績評価の指標は、連結営業利益率の目標値に対する達成率を採用する。短計ウエイト及び中計ウエイトや目標となる業績指標とその係数等は、役員株式給付規則に定め、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
c.業績連動型株式報酬の算定方法の内容は以下の通りとする。
付与ポイント数 = 役位ポイント × 短計ウエイト × 短計業績評価係数
+ 役位ポイント × 中計ウエイト × 中計業績評価係数
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、おおよそ次の通りとする。
| 役位 | 基本報酬 | 株式報酬 | 業績連動賞与 | 業績連動型 株式報酬 |
| 代表取締役 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 取締役 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 社外取締役 | 9 | 1 | - | - |
(目標とする営業利益率を100%達成の場合)
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて審議したうえで、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申に基づき指名・報酬委員会の意見を尊重して決定しなければならないこととする。
業績連動賞与にかかる業績指標は、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いであり、その目標値は0百万円で、その実績は644百万円であります。業績連動型株式報酬にかかる業績指標は、連結営業利益率の目標値に対する達成率であり、その目標値は短計では0%、中計では5~7%であり、その実績は1.5%であります。当該指標を選択した理由は、連結営業利益は主たる業務から算出される指標であり、その目標値に対してどの程度達成できたか、株主への説明責任を果たせると判断したためであります。
取締役の金銭報酬限度額は、2013年6月20日開催の第77回定時株主総会において、年額350百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名であります。
上記とは別枠で、2021年6月29日開催の第85回定時株主総会において、取締役(社外取締役を含みます。)の株式報酬及び業績連動型株式報酬の額を2020年3月末で終了する事業年度から2024年3月末で終了する事業年度末までの5事業年度及びその後に開始する5事業年度ごとに、420百万円(うち社外取締役分10百万円)以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)であります。
取締役会は、代表取締役社長 岸 高明に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に独立社外取締役を主要な構成員とする、指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤及び非常勤の業務分担を考慮して、監査役会の協議により決定しております。監査役の金銭報酬限度額は、2006年6月23日開催の第70回定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)であります。
指名・報酬委員会は、業績連動賞与及び業績連動型株式報酬の算定方法を審議するとともに当社が提示した個人別の支給額案に対し、各個人別に機能発揮状況を勘案し、報酬額の妥当性を審議いたしました。取締役会では、当該委員会による審議結果の報告を受けました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 株式報酬 | 業績連動賞与 | 業績連動型株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85 | 71 | 10 | - | 3 | 5 |
| 社外役員 | 31 | 30 | 0 | - | - | 7 |
(注)「報酬等の種類別の総額」項目内の、株式報酬及び業績連動型株式報酬は、非金銭報酬であります。その詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 ①本制度の概要」に記載しております。