有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:08
【資料】
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【項目】
90項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名が、監査役会規則に従い、「監査役会」(原則として、3ヶ月に1回以上開催)において監査の方針及び計画その他職務の執行に係る事項を決定し、職務を執行しております。監査役を補助すべき従業員は1名で、監査役会の事務局のほか、監査役監査の補助をおこなっております。
監査役及び監査役会は、会計監査人から事業年度ごとの会計監査の計画、会計監査結果について報告を受ける他、適宜協議を行っております。また、常勤監査役とグローバル監査部は、監査計画の立案、監査の経過及び結果について、適宜、情報交換を行っております。また、常勤監査役は、グローバル監査部及び会計監査人と相互に情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
なお、監査役坪田聡司氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
西垣 敬三16回16回
豊田 幹司郎16回16回
福田 正16回14回
坪田 聡司16回16回

監査役会にて策定した監査の方針並びに監査計画等に基づいて、取締役、グローバル監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、取締役会等の重要会議へ出席する他、グローバル監査部及び会計監査人等との連携を密にして、取締役の職務遂行を監査しております。
常勤監査役 西垣敬三氏は、当社において総務本部長を務め、また海外子会社の経営にあたるなど、長年に渡りグループ経営に携わっており、その豊富な経験、見識を当社における意思決定及び取締役の業務執行状況等の監査に生かし、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監査をしております。
② 内部監査の状況
グローバル監査部は、6名で構成され、事業年度ごとに監査のテーマを定め、監査計画を立案して各部門の業務監査を行う他、必要に応じて臨時の監査を行い、内部統制の確保のため、監査の充実に努めております。また、グローバル監査部は、常勤監査役及び会計監査人と監査計画の立案、監査の経過及び結果等について定期的な打合せを含め、必要に応じ随時、情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
6年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
木下昌久氏及び山本憲吾氏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他9名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の適性性及び信頼性を確保するため、監査法人の独立性、規模、コストを総合的に勘案し、監査法人を選定することとしております。この方針に合致し、監査役会からも会計監査人の報酬等につき同意が得られたことから、当社の会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選定しております。
(へ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法第340条第1項各号に定める項目への該当性の有無、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項の有無、事前に立案された監査計画の実施状況、監査の独立性等について評価をおこなっており、会計監査人を解任または不再任する必要はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-60-
連結子会社12-12-
72-72-

(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬((イ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60226013
連結子会社95159019
1553715032

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務申告に関する委託業務及びBEPS対応に関する委託業務等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、法の定める監査項目の多様性及び監査に必要な作業時間等を総合的に勘案し、当社と監査公認会計士等が協議して決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提示された監査計画、監査時間、時間当たり単価、他社における監査報酬の水準等を総合的に勘案し、妥当な監査報酬であると判断したためです。