訂正有価証券報告書-第77期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.証券保管振替機構名義の株式1,400株は、「その他の法人」欄に14単元を含めて表示しております。
2.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の各欄には自己株式1,481単元及び19株がそれぞれ含まれております。
3.「金融機関」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式466単元が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2020年10月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 15 | 22 | 89 | 96 | 8 | 2,752 | 2,982 | - |
所有株式数(単元) | - | 59,348 | 5,502 | 157,051 | 88,639 | 84 | 71,253 | 381,877 | 29,059 |
所有株式数の割合(%) | - | 15.54 | 1.44 | 41.13 | 23.21 | 0.02 | 18.66 | 100.00 | - |
(注)1.証券保管振替機構名義の株式1,400株は、「その他の法人」欄に14単元を含めて表示しております。
2.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の各欄には自己株式1,481単元及び19株がそれぞれ含まれております。
3.「金融機関」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式466単元が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 80,000,000 |
計 | 80,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」には、2021年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2020年10月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2021年1月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 38,216,759 | 38,216,759 | 東京証券取引所 市場第二部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 38,216,759 | 38,216,759 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」には、2021年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社取締役会決議に基づき、取締役については報酬額年額3億円のうちの3千万円の範囲内で、執行役員については年額2千万円の範囲内で、新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所(第1回~第4回は大阪証券取引所)における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデルに基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる)を限度としており、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株であります。
2.付与株式数は、割当日後、当社が株式分割または株式無償割当て、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式無償割当て・株式併合の比率
また上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使期間は、新株予約権の割当日から40年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(第1回新株予約権は1株当たり707円、第2回新株予約権は1株当たり1,026円、第3回新株予約権は1株当たり1,013円、第4回新株予約権は1株当たり1,252円、第5回新株予約権は1株当たり2,295円、第6回新株予約権は1株当たり3,076円、第7回新株予約権は1株当たり3,102円)を合算しております。
5.(1)新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の増加する資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れは行わないものとする。
6.(1)新株予約権の割当てを受けた新株予約権者は、上記、新株予約権の行使期間内において、取締役または執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が自己の責めに帰すべき事由により解任されたことにより取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(3)新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者について、法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合を含むがこれらに限られない。)または新株予約権者が当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問若しくはコンサルタントとなった場合など、新株予約権付与の目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(5)前各号に定めるほか、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後行使価額に上記(3)に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られた金額とする。再編後行使価額は交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて定めるものとする。
(8)その他の行使条件、取得事由等については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
決議年月日 | 2009年12月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
新株予約権の数(個)※ | 7,120 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 当社普通株式 7,120 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2009年12月21日 至 2029年12月20日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 708(注)4 資本組入額 354(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2010年12月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
新株予約権の数(個) ※ | 15,049 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 15,049 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年12月20日 至 2030年12月19日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,027(注)4 資本組入額 514(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2011年12月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
新株予約権の数(個) ※ | 12,004 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 12,004 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年1月17日 至 2032年1月16日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,014(注)4 資本組入額 507(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2012年12月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
新株予約権の数(個) ※ | 14,109 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 14,109 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年1月16日 至 2053年1月15日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,253(注)4 資本組入額 627(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2013年12月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
新株予約権の数(個) ※ | 9,293 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 9,293 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年1月15日 至 2054年1月14日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,296(注)4 資本組入額 1,148(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2014年12月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
新株予約権の数(個) ※ | 8,212 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 8,212 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年1月14日 至 2055年1月13日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,077(注)4 資本組入額 1,539(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
決議年月日 | 2015年12月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
新株予約権の数(個) ※ | 4,942 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 4,942 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年1月13日 至 2056年1月12日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,103(注)4 資本組入額 1,552(注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社取締役会決議に基づき、取締役については報酬額年額3億円のうちの3千万円の範囲内で、執行役員については年額2千万円の範囲内で、新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所(第1回~第4回は大阪証券取引所)における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデルに基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる)を限度としており、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株であります。
2.付与株式数は、割当日後、当社が株式分割または株式無償割当て、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式無償割当て・株式併合の比率
また上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使期間は、新株予約権の割当日から40年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(第1回新株予約権は1株当たり707円、第2回新株予約権は1株当たり1,026円、第3回新株予約権は1株当たり1,013円、第4回新株予約権は1株当たり1,252円、第5回新株予約権は1株当たり2,295円、第6回新株予約権は1株当たり3,076円、第7回新株予約権は1株当たり3,102円)を合算しております。
5.(1)新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の増加する資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れは行わないものとする。
6.(1)新株予約権の割当てを受けた新株予約権者は、上記、新株予約権の行使期間内において、取締役または執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が自己の責めに帰すべき事由により解任されたことにより取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(3)新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者について、法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合を含むがこれらに限られない。)または新株予約権者が当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問若しくはコンサルタントとなった場合など、新株予約権付与の目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(5)前各号に定めるほか、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後行使価額に上記(3)に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られた金額とする。再編後行使価額は交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて定めるものとする。
(8)その他の行使条件、取得事由等については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 上記の増加は、転換社債の株式転換(1996年11月1日~1997年10月31日)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
1997年10月31日 | 372 | 38,216 | 169 | 5,657 | 168 | 7,105 |
(注) 上記の増加は、転換社債の株式転換(1996年11月1日~1997年10月31日)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式46,600株が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2. 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が1,400株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数14個が含まれております。
2020年10月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 148,100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 38,039,600 | 380,396 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 29,059 | - | - |
発行済株式総数 | 38,216,759 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 380,396 | - |
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式46,600株が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2. 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が1,400株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数14個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記のほか、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式46,600株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2020年10月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ハイレックスコーポレーション | 兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 | 148,100 | - | 148,100 | 0.38 |
計 | - | 148,100 | - | 148,100 | 0.38 |
(注) 上記のほか、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式46,600株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。