有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 15:56
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員会は、社内取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)3名、計4名で構成しており、期初に設定する監査方針・計画・分担に沿ってそれぞれの監査業務を遂行しております。
当事業年度においては、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
木内 啓治12回12回
段谷 繁樹12回12回
丹治 宏彰12回12回
中井 陽子12回12回

定期的に開催する監査等委員会においては、監査に関する情報及び意見の交換を行うほか、必要に応じて代表取締役をはじめとした関係者から直接説明を受けました。なお、当事業年度における情報及び意見交換の内容は、主に以下となります。
・通期実績見通しと課題
・各事業における事業方針と事業戦略
・主要製品の収益改善活動の状況
・品質コストの最適化の状況
・PSI(生産、販売、在庫)管理の高度化の進捗状況
・経営戦略、財務戦略、事業戦略と経営計画の建付け構造及び重点課題
また、常勤監査等委員は、以下の活動を行っております。
・経営会議の運営状況や各機能会議のガバナンス状況等を通じた、業務執行体制、全社会議の方針管理と効率性の確認
・ESG会議の実効性、及びCSR全体のグループ各社実践状況等を通じた、ESGの展開状況の確認
・設備投資案件の効果検証及び会計ガバナンス状況の確認
・グループ経営の法令遵守・妥当性確認の見地より、主要な子会社の取締役(監査等委員)を招集したグループ監査等委員連絡会の開催
監査等委員監査、会計監査人監査、内部監査の連携としては、監査方針のすりあわせやKAM項目の合意をはじめ、期中で設ける監査講評会での連携や、定期的な監査意見の交換を実施し、各様の監査が合理的・効果的にその任を果たせるべく努めております。
監査等委員会としては、効果的な監査意見の醸成に努め、必要に応じた実地確認を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門としての監査室が、経営方針、計画、手続きの妥当性や、業務諸活動の有効性、合理性の監査及び子会社監査を実施しております。その任にあたる監査体制は、専従者4名と、必要に応じた専門分野からの監査要員を組み入れて監査をしております。また、監査室が行う監査のほかに、専門分野における監査として、品質保証部が主管する品質マネジメントシステム監査、情報システム部が主管する情報システム監査、総務部が主管する環境マネジメントシステム監査、生産統括部が主管する安全保障貿易監査があります。これらの専門分野の監査は定期的に実施するとともに、各監査の実施状況について監査室が監査を行い、各専門分野の監査の有効性の確認を行っております。
監査室は、内部監査部門を設置している当社グループ会社2社と、毎月監査実施内容について情報交換を実施し、緊密な連携を図っています。また、当社グループ内の監査を連携して実施し、グループ内の監査品質向上に向けた取り組みも実施しております。
監査室が実施した監査結果については、取締役会構成員である代表取締役社長、副社長、財務統括及び常勤監査等委員へ月1回、監査等委員会へ四半期に1回、それぞれ報告を行い、指示された案件については、適宜対応を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
47年間
C.業務を執行した公認会計士
田中 信行
壬生 米秋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士試験合格者等1名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の適格性、監査計画・監査実施状況の妥当性、監査の結果の相当性等の観点より、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5056
連結子会社5549
105105

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会社法第399条第1項の同意を行うにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、経理部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査方針及び監査計画について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断しております。