訂正有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、社内取締役(常勤監査等委員)2名、社外取締役(監査等委員)4名、計6名により監査等委員会を構成しており、期初に設定する監査方針・計画・分担に沿ってそれぞれの監査業務を遂行しております。また定期的に開催する監査等委員会において、監査に関する情報及び意見の交換を行い、効果的な監査意見の醸成に努め、必要に応じた実地確認を実施しております。加えて、グループ経営の法令遵守・妥当性確認の見地から、主要な子会社の取締役(監査等委員)を招集してのグループ監査等委員連絡会を開催し、日常の監査情報、意見の交換に努めております。
監査等委員監査、会計監査人監査、内部監査の連携は、監査方針のすりあわせをはじめ、期中で設ける監査講評会での連携や、定期的な監査意見の交換を実施し、各様の監査が合理的・効果的にその任を果たせるべく努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門としての監査室が、経営方針、計画、手続きの妥当性や、業務諸活動の有効性、合理性の監査及び子会社監査を実施しております。その任にあたる監査体制は、専従者4名と、必要に応じた専門分野からの監査要員を組み入れて監査をしております。また、内部統制システム監査や会計監査、その他に専門分野における監査として、品質保証部が主管する品質マネジメントシステム監査、情報システム室が主管する情報システム監査、経営企画室が主管する環境マネジメントシステム監査を定期的に実施し、その目的を果たしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.業務を執行した公認会計士
末益 弘幸
壬生 米秋
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の適格性、監査計画・監査実施状況の妥当性、監査の結果の相当性等の観点より、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度における当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、IFRSに係るコンサルティングであります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会社法第399条第1項の同意を行うにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、経理部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査方針及び監査計画について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断しております。
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、社内取締役(常勤監査等委員)2名、社外取締役(監査等委員)4名、計6名により監査等委員会を構成しており、期初に設定する監査方針・計画・分担に沿ってそれぞれの監査業務を遂行しております。また定期的に開催する監査等委員会において、監査に関する情報及び意見の交換を行い、効果的な監査意見の醸成に努め、必要に応じた実地確認を実施しております。加えて、グループ経営の法令遵守・妥当性確認の見地から、主要な子会社の取締役(監査等委員)を招集してのグループ監査等委員連絡会を開催し、日常の監査情報、意見の交換に努めております。
監査等委員監査、会計監査人監査、内部監査の連携は、監査方針のすりあわせをはじめ、期中で設ける監査講評会での連携や、定期的な監査意見の交換を実施し、各様の監査が合理的・効果的にその任を果たせるべく努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門としての監査室が、経営方針、計画、手続きの妥当性や、業務諸活動の有効性、合理性の監査及び子会社監査を実施しております。その任にあたる監査体制は、専従者4名と、必要に応じた専門分野からの監査要員を組み入れて監査をしております。また、内部統制システム監査や会計監査、その他に専門分野における監査として、品質保証部が主管する品質マネジメントシステム監査、情報システム室が主管する情報システム監査、経営企画室が主管する環境マネジメントシステム監査を定期的に実施し、その目的を果たしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.業務を執行した公認会計士
末益 弘幸
壬生 米秋
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の適格性、監査計画・監査実施状況の妥当性、監査の結果の相当性等の観点より、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | ― | 44 | 2 |
| 連結子会社 | 62 | ― | 66 | 1 |
| 計 | 105 | ― | 110 | 4 |
当連結会計年度における当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、IFRSに係るコンサルティングであります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会社法第399条第1項の同意を行うにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、経理部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査方針及び監査計画について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断しております。