有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |
定時株主総会 | 6月中 | |
基準日 | 3月31日 | |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 | |
1単元の株式数 | 100株 | |
単元未満株式の 買取り・買増し | ||
取扱場所 | (特定口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
株主名簿管理人 | (特定口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
取次所 | ───── | |
買取・買増手数料 | 無料 | |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告記載URLは次のとおりであります。 http://www.mitsuba.co.jp/ir/koukoku.html | |
株主に対する特典 | 1.株主優待制度の内容 2.対象株主 3.株主優待券の贈呈基準及び内容 (1)100株以上1,000株未満保有株主 (2)1,000株以上保有株主 | 100株以上所有の株主に対し、持株数に応じて優待品を贈呈する。 毎年3月31日現在の株主 1,000円相当の優待品贈呈。 1,500円相当の優待品贈呈。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡し請求をする権利以外の権利を有しておりません。