有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:45
【資料】
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【項目】
127項目
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.取締役会
取締役会は、取締役12名(佐藤浩一氏、平田祐二氏、東 政利氏、大崎裕二氏、永井正二氏、永野恵一氏、大滝春彦氏、永井達哉氏、斉木悦男氏、富山栄子氏、島宗隆一氏、鈴木北吉氏)うち社外取締役4名(斉木悦男氏、富山栄子氏、島宗隆一氏、鈴木北吉氏)で構成されており、原則として月1回定期的に開催され、株主利益を代表して経営の基本的な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
2.監査等委員会
監査等委員会は、6名(常勤監査等委員2名 大滝春彦氏、永井達哉氏、社外取締役4名 斉木悦男氏、富山栄子氏、島宗隆一氏、鈴木北吉氏)は、監査等委員会において決議した監査計画に記載の監査方針、重点監査事項、業務分担等に従い、効率的な監査に努めております。監査の実施にあたっては公正・中立的な立場から取締役の職務の執行を監査することにより企業集団の永続的な成長に資するように行動するとともに、企業統治体制及び内部統制システムの整備とその充実の促進について監査業務の中で留意しております。
3.経営会議
当社は、取締役会が指名する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員10名で構成する経営会議を原則として月2回開催し、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、「経営会議規程」等に定められた範囲内で当社の業務執行について意思決定を行っております。なお、常勤監査等委員は、経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。
4.本部長会議
当社は、各本部を代表する者等、代表取締役社長社長執行役員に指名された者10名で構成する本部長会議を原則として月2回開催し、当社グループ全体の視点から、本部間及び会社間にまたがる案件について横断的議論を行うとともに、事業的観点からも十分に議論を尽くすことで業務執行に関する課題の抽出と対応方針の協議を行っております。また、重要な投資及び売却・廃棄案件の事前審査を行っております。
5.5会議体
当社は、「受注戦略会議」、「品質会議」、「コスト会議」、「技術会議」、「生産性会議」の5つの会議体を設置し、各会議に紐づく経営施策(今後の成長を支える土台造りとしてのテーマ)、プロセステーマ(顕在化している課題への対応テーマ)の推進及び経営会議への実績報告を行うとともに、関連する先行投資やリスク投資の審議を行っております。なお、各部門は、この結果を本部長会議に報告しております。
6.内部統制推進会議
当社は、内部統制推進会議を設置し、主要委員会からの定期的な報告を受け、それらが内部統制システムの一部として、有効に機能しているかを評価しております。この結果を代表取締役社長社長執行役員及び取締役会へ報告するとともに、こうした評価を基に、所要の改善を行っております。
7.内部監査
当社の代表取締役社長社長執行役員直轄の独立した内部監査部門である監査室が、「内部監査規程」により年度内部監査計画を作成し、内部統制の改善に向けて、社内及び関連子会社における法令や社内規程違反の有無、並びに、内部統制システムの有効性を確認・評価し、それらの不備や改善すべき事項の指摘・提言を行うとともに、その結果を代表取締役社長社長執行役員および監査等委員会に報告しております。更に、代表取締役社長社長執行役員などの指示により、経営会議若しくは取締役会、又は双方に、その実施状況を報告しております。
8.現状の体制を採用している理由
当社グループの対処すべき課題に対する施策を効率的に推進してまいりますためには迅速で適切な意思決定を行うことが不可欠であり、かつ管理機能を強化していくことが重要であると考えております。このため当社では取締役会の他に、経営会議及び本部長会議を定期的に開催し、重要な業務執行についての協議・検討を行っております。
当社は、社外取締役に、企業経営経験者、大学教授、税理士及び弁護士を選任し、その豊富な経験、幅広い見識、高い専門性を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役は、取締役会において、専門的な知識や経験に基づく客観的かつ中立的観点からの提言・助言を行うことで、経営の意思決定に参画するとともに、会計・法律の専門的な見地から、外部からのより独立した立場での監査を行うことで、監視機能を十分に果たしております。
以上より、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、当社は現状の体制を採用しております。
当社におけるコーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する体制の模式図は次のとおりであります。
参考資料:模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)代表取締役社長社長執行役員から当社グループにおけるコンプライアンスを重視した企業活動を宣言するとともに、このコンプライアンス宣言を全役職員が常時携帯する冊子に掲載し周知を図る。さらに、コンプライアンス行動指針を制定し、内部通報制度の概要を含め全役職員に法令及び社会倫理遵守の精神を醸成し、法令及び社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・オフィサーに代表取締役社長社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会にて、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題・課題把握と啓発活動に努め、コンプライアンス違反に関する重要な問題点について審議し、継続的改善を推進する。
また、各業務担当取締役及び執行役員は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクの分析と対策を行い、継続的に質向上を図る。
3)使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合に、速やかに報告できる内部通報窓口をコンプライアンス委員会に設け、内部通報を受けた当該委員会は、その内容を精査し、担当部門と再発防止策を協議・決定し、全社展開を図ることで、係るシステムが、より活発に利用されるよう推進する。
また、弁護士による外部窓口を設け、内部通報を受けた弁護士は、速やかにコンプライアンス委員会へ報告する体制とし、問題の早期発見、解決を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき関連規程の作成と発行の管理を適切に行い、かつ機密管理規程により機密管理体制を明確にし、その管理体制のもと文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録し、必要により閲覧制限を設定して適切に保存及び管理する。
2)係る文書等は、取締役が必要により直ちに閲覧できる保存管理体制とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署が、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、当社グループにおけるリスク認識と対応方法の共有化を図る。
2)リスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント・オフィサーに代表取締役社長社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会にて組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応と当社グループへの展開を図り、継続的改善を推進する。
3)新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定めるとともに、担当部署を定め迅速、適切に対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)組織・分掌規程や職務権限規程といった職務権限・意思決定ルールに則り、職務を遂行する。
2)代表取締役社長社長執行役員により指名された各本部を代表する者等で構成する本部長会議を設置し、当社グループ全体の視点から、本部間及び会社間にまたがる案件について横断的議論を行うとともに、業務執行に関する課題の抽出と対応方針の協議を行う。また、重要な投資及び売却・廃棄案件の審査を行う。
3)「受注戦略会議」、「品質会議」、「コスト会議」、「技術会議」、「生産性会議」の5つの会議は、各会議に紐づく経営施策(今後の成長を支える土台造りとしてのテーマ)、プロセステーマ(顕在化している課題への対応テーマ)の推進及び経営会議への実績報告を行うとともに、関連する先行投資やリスク投資の審議を行う。各部門は、この結果を本部長会議に報告する。
4)取締役会が指名する取締役及び上席執行役員以上の執行役員で構成する経営会議を設置し、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、取締役会から委任された権限の範囲内で当社の業務執行について意思決定を行う。
5)取締役会は中期経営計画に基づき単年度事業計画・予算設定及び月次・四半期業績管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社各本部・委員会は、グループマネジメント会議等を通じて情報の共有化を図るとともに、企業集団としての内部統制体制の実効性が高まるよう関係部門と連携する。
2)当社内部監査部門は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長社長執行役員及び監査等委員会に報告する。代表取締役社長社長執行役員の指示により、経営会議若しくは取締役会、又はその双方に報告し、内部統制の改善を行う。
3)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社が定める取締役会規程、経営会議規程並びに関係会社管理規程及び要領に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、定期的又は随時に関係資料の提出等を求める。
当社は、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その他、必要に応じて子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況の報告を受ける。
4)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社に規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについて、これを子会社に周知することにより、リスク認識と対応方法の共有化を図る。
5)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程及び要領に基づき、子会社の経営の独立性を尊重する一方、一定の事項については重要度に応じ、当社(取締役会、経営会議若しくは当社代表取締役)の承認又は当社への報告を求める。
当社において、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その中で子会社と問題を共有することによって、子会社の経営課題の解決に努める。
6)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、グループ共通のコンプライアンス行動指針及び企業倫理に基づき、子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款に適合し、社会的な要請にこたえる事業活動に努める体制を構築する。
当社は、子会社に法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために内部通報制度の設置を求めるとともに、当社の内部通報窓口及び弁護士による外部窓口も併せて利用できる体制を構築する。
当社は、子会社の業務全般について内部監査部門が監査できる体制を構築し、その指摘事項を子会社に遵守させる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を補助し、監査等委員会の運営に関する事務(以下、「補助業務」という。)を行うため、内部統制部門に監査等委員会事務局を設置し、当該補助業務を行う専属の使用人を配置する。
2)当該補助業務を行う使用人は、補助業務については監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該使用人の人事異動、評価等の人事に関する事項については事前に監査等委員会の承諾を得て行う。
7.当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び子会社に重大な法令、定款違反や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他会社運営上の重要事項があるときは、これを直ちに当社監査等委員会に報告する。
2)当社及び子会社の内部監査部門は監査の結果を適時に当社監査等委員会に報告する。
3)当社及び子会社の内部通報担当者は内部通報を受け付けた場合、速やかに当社監査等委員会に報告する。
4)当社内部監査部門、法務部門、人事部門、企画部門等は定期的又は随時に、監査等委員会に対する報告会を実施し、当社及び子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理の現状を報告する。
5)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは速やかに適切な報告を行う。
8.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇したり人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務を執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に重要課題の意見・情報の交換を行う。
2)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的又は随時に監査情報の共有化と相互活用のための意見・情報の交換を行う。
3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は監査等委員会又はその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求められたときは迅速、適切に対応する。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長社長執行役員の指示の下、適切な内部統制を整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。
12.反社会的勢力排除に向けた体制整備
1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンス宣言に『市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持ちません。』と定め、全社的に取組む。
2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社のコンプライアンス宣言に反社会的勢力に対する基本方針を示すとともに、反社会的勢力排除に向け次のように体制を整備する。
1 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
法務部門を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応する。各事業所、営業所等に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求に屈しない体制を構築する。
2 外部の専門機関との連携状況
所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携して、反社会的勢力を排除する体制を整備する。また、新潟県企業対象暴力対策協議会に所属して、その指導を受けるとともに情報の共有化を図る。
3 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
法務部門が反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力であるかどうかを確認する。
4 反社会的勢力排除に関する規程の整備状況
当社は、反社会的勢力遮断規程を定め、反社会的勢力との関係を一切遮断し、当社が社会から更に信頼される企業となる体制を構築する。
5 研修活動の実施状況
法務部門は、当社及びグループ各社に反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行う。
13.内部統制の実効性の評価に関する体制
当社は、事業運営において各部門・委員会から代表取締役社長社長執行役員、経営会議及び取締役会向けの各種報告並びにその評価、改善をもって、実効ある内部統制を推進している。
この体制を強化するべく、内部統制推進会議を設置している。各部門・委員会は内部統制システムの運用状況に関して、定期的に内部統制推進会議へ報告を行う。
内部統制推進会議は、内部統制の運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長社長執行役員及び取締役会へ報告する。
内部統制推進会議は、代表取締役社長社長執行役員及び取締役会からの指摘並びに自らの評価結果に基づいて、内部統制システムの改善を行い、定期的に見直しを行う。