有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬につきましては、当社の状況、当該役員の職位職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の限度内において、その配分を取締役会にて代表取締役社長に一任することを決議しております。監査役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の限度内において、その配分について監査役の協議にて決定しております。
また、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、2011年6月28日開催の第66回定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給及び取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。なお、同株主総会において、その後重任している役員及び在任中の役員への退職慰労金の支給の時期は各人の退任時とし、具体的な金額等の決定は、役員退職慰労金制度廃止時点の当社所定の基準に従い、廃止時点までの在任期間をもとに、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任いただくことをご承認いただいております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第70回定時株主総会において年額4億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)と決議いただいております。また監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額8千5百万円以内と決議いただいております。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、現在の取締役・監査役の報酬額についての定めを廃止し、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は固定報酬と変動報酬(業績連動報酬及び株式報酬)により構成されております。固定報酬と変動報酬の割合は、大よそ固定報酬75%、変動報酬25%となっております。また監査役及び社外役員の報酬は固定報酬のみで構成されております。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対し業績連動賞与を支給しております。支給額は株主総会で決議された報酬総額の限度内で、グループ全体の直近の業績である前事業年度の連結当期純利益等の業績に基づき金額を決定しております。監査役及び社外役員には業績連動賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給しておりません。
なお、監査等委員会設置会社への移行後、監査等委員である取締役及び社外役員の報酬は固定報酬のみで構成され、変動報酬は支給いたしません。
また、当社は取締役及び執行役員(非居住者、社外取締役、退任取締役及び退任執行役員を除く。以下、纏めて「取締役等」という。)に対し取締役会の決議により株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。報酬額は株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議による「取締役及び執行役員新株予約権支給内規」に定められた役位別のストックオプション報酬額により決定され、各取締役等に割り当てる新株予約権の数はストックオプション報酬額を市場価格に基づき算定された新株予約権1個あたりの発行価額で除し算出された数となります。各取締役等は、相続の場合を除き、当社取締役等のいずれの地位をも失った日の翌日から10日以内に新株予約権を行使しますが、新株予約権の数に基づく株式の数に行使日の株式の市場価格を乗じた額が各取締役等の最終的な報酬額となります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、現在の取締役に対するストックオプションの報酬等の額についての定めを廃止し、同株主総会で決議いただいた報酬等の額の範囲内で、監査等委員会設置会社へ移行した後の社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについて決議いただいております。報酬額・新株予約権の内容は、上記と同様であります。
役職ごとの役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については、外部専門機関等の調査データを活用し、区分ごとに一人あたりの報酬額のレンジを定め、その範囲内で代表取締役の協議により決定しております。その区分は、取締役会長、副会長、社長、副社長、専務(役付取締役)・取締役専務執行役員・取締役常務執行役員・取締役上席執行役員であります。
なお、業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について、取締役(社外取締役を除く。)に対し支給しております業績連動賞与は、前事業年度の連結当期純利益等の業績に基づき決定しております。
また、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、代表取締役社長が直接社外役員に説明し意見交換を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
役員報酬につきましては、当社の状況、当該役員の職位職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の限度内において、その配分を取締役会にて代表取締役社長に一任することを決議しております。監査役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の限度内において、その配分について監査役の協議にて決定しております。
また、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、2011年6月28日開催の第66回定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給及び取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。なお、同株主総会において、その後重任している役員及び在任中の役員への退職慰労金の支給の時期は各人の退任時とし、具体的な金額等の決定は、役員退職慰労金制度廃止時点の当社所定の基準に従い、廃止時点までの在任期間をもとに、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任いただくことをご承認いただいております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第70回定時株主総会において年額4億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)と決議いただいております。また監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額8千5百万円以内と決議いただいております。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、現在の取締役・監査役の報酬額についての定めを廃止し、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は固定報酬と変動報酬(業績連動報酬及び株式報酬)により構成されております。固定報酬と変動報酬の割合は、大よそ固定報酬75%、変動報酬25%となっております。また監査役及び社外役員の報酬は固定報酬のみで構成されております。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対し業績連動賞与を支給しております。支給額は株主総会で決議された報酬総額の限度内で、グループ全体の直近の業績である前事業年度の連結当期純利益等の業績に基づき金額を決定しております。監査役及び社外役員には業績連動賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給しておりません。
なお、監査等委員会設置会社への移行後、監査等委員である取締役及び社外役員の報酬は固定報酬のみで構成され、変動報酬は支給いたしません。
また、当社は取締役及び執行役員(非居住者、社外取締役、退任取締役及び退任執行役員を除く。以下、纏めて「取締役等」という。)に対し取締役会の決議により株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。報酬額は株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議による「取締役及び執行役員新株予約権支給内規」に定められた役位別のストックオプション報酬額により決定され、各取締役等に割り当てる新株予約権の数はストックオプション報酬額を市場価格に基づき算定された新株予約権1個あたりの発行価額で除し算出された数となります。各取締役等は、相続の場合を除き、当社取締役等のいずれの地位をも失った日の翌日から10日以内に新株予約権を行使しますが、新株予約権の数に基づく株式の数に行使日の株式の市場価格を乗じた額が各取締役等の最終的な報酬額となります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、現在の取締役に対するストックオプションの報酬等の額についての定めを廃止し、同株主総会で決議いただいた報酬等の額の範囲内で、監査等委員会設置会社へ移行した後の社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについて決議いただいております。報酬額・新株予約権の内容は、上記と同様であります。
役職ごとの役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については、外部専門機関等の調査データを活用し、区分ごとに一人あたりの報酬額のレンジを定め、その範囲内で代表取締役の協議により決定しております。その区分は、取締役会長、副会長、社長、副社長、専務(役付取締役)・取締役専務執行役員・取締役常務執行役員・取締役上席執行役員であります。
なお、業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について、取締役(社外取締役を除く。)に対し支給しております業績連動賞与は、前事業年度の連結当期純利益等の業績に基づき決定しております。
また、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、代表取締役社長が直接社外役員に説明し意見交換を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 変動報酬 | ||||
| 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||||
| 基本報酬 | 業績連動賞与 | 株式報酬型 ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 329 | 233 | 80 | 14 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | ― | ― | 4 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。