有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:45
【資料】
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【項目】
127項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
<方針の内容>当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法に関する方針を、以下のとおり定めております。
ア.取締役への年間報酬額は、当社の経営状況、その役位や世間水準等を考慮して、役位毎の報酬レンジ幅を目安に個別に決定する。
イ.取締役への報酬は、固定報酬(概ね75%)と変動報酬(概ね25%:業績連動賞与20%・株式報酬型ストックオプション5%)で構成する。
ウ.取締役への変動報酬のうち、業績連動賞与は、原則として前事業年度及び当事業年度実績の連結売上収益と会社の所有者に帰属する当期利益等を勘案して決定する。
エ.各取締役の個別報酬額の決定については、報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬のみで構成しており、具体的な報酬額は監査等委員の協議によって定めるものとしております。
<方針の決定方法>当社では、取締役会の諮問機関として、代表取締役を含む取締役4名(うち、独立役員である社外取締役2名)で構成される報酬諮問委員会を任意に設置し、当該委員会の答申内容に基づいて、取締役会決議により本方針を決定することとしております。
<個人別の報酬等の内容が本方針に沿うものと判断した理由>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬諮問委員会が、原案について本方針との整合性も含めた多角的な検討を行っております。取締役会は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、個人別の報酬等の内容が、本方針に沿うものと判断しております。
<業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容>当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績向上に対する適切なインセンティブとするため、業績連動報酬等を支給しております。業績連動報酬等の算定の基礎としては、前事業年度及び当事業年度実績の連結売上収益と会社の所有者に帰属する当期利益が当社の業績を適切に反映していると判断し、これを選定しております。当事業年度の当該連結売上収益等の実績は、第1 企業の概況 1(1)主要な連結指標等のとおりです。
また、当社は、取締役及び執行役員(監査等委員である取締役を除く。)に対し取締役会の決議により株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しております。報酬額は株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により定められた役位別のストックオプション報酬額により決定され、各取締役等に割り当てる新株予約権の数は、市場価格に基づき算定された公正価格に基づき算出しております。新株予約権の行使条件は、1(2)① ストックオプション制度の内容のとおりです。
<役員の報酬等に関する株主総会決議の内容>2019年6月26日開催の第74回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5百万円以内と決議いただいております。
あわせて、当該定時株主総会において、当該報酬等の額の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することができる旨を決議いただいております。
当該定時株主総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は6名です。
なお、当社は、2011年6月28日開催の第66回定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止時点までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏に退任時に贈呈することを決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬変動報酬
業績連動報酬株式報酬
基本報酬業績連動賞与株式報酬型
ストック
オプション
取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く。)
16010543108
監査等委員
(社外取締役を除く。)
36362
社外取締役29294

(注) 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬のうち基本報酬及び業績連動賞与の決定は、業績評価を適切に行うため、取締役会決議に基づき、代表取締役社長佐藤浩一に委任されました。当該権限の範囲は、取締役会が定めた方針の範囲であります。報酬の決定にあたっては、独立役員である社外取締役と直接意見交換を行い、当該権限が適切に行使されるような措置を講じております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。