有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 1 自己株式285,791株は、「個人その他」に2,857単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 41 | 30 | 159 | 129 | ― | 3,228 | 3,587 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 64,361 | 3,185 | 76,737 | 61,837 | ― | 44,401 | 250,521 | 3,536 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 25.69 | 1.27 | 30.63 | 24.68 | ― | 17.73 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式285,791株は、「個人その他」に2,857単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 64,000,000 |
計 | 64,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 25,055,636 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は、100株であります。 |
計 | 25,055,636 | 同左 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成21年11月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年11月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注) 株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
2 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2 分の1 に相当する額とする。ただし、1 円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
平成21年11月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 213 (注)1 | 213(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,300(注)1 | 21,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年12月3日~ 平成51年12月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 912.90 資本組入額 457 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成21年12月3日~平成51年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成22年11月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 271(注)1 | 271(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,100(注)1 | 27,100(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年12月4日~ 平成52年12月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,174.18 資本組入額 588 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成22年12月4日~平成52年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成23年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 234(注)1 | 234(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,400(注)1 | 23,400(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年12月3日~ 平成53年12月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,513.19 資本組入額 757 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成23年12月3日~平成53年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成24年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 530(注)1 | 530(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,000(注)1 | 53,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年12月4日~ 平成54年12月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 943.47 資本組入額 472 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成24年12月4日~平成54年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成25年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 351(注)1 | 351(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,100(注)1 | 35,100(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年12月3日~ 平成55年12月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,613.03 資本組入額 807 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成25年12月3日~平成55年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成26年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 353(注)1 | 353(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,300(注)1 | 35,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年12月4日~ 平成56年12月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,767.31 資本組入額 884 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成26年12月4日~平成56年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注) 株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
2 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2 分の1 に相当する額とする。ただし、1 円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,581円
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
割当先 みずほ証券株式会社
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成26年9月2日 (注)1 | 3,000,000 | 24,455,636 | 2,273 | 5,746 | 2,273 | 6,434 |
平成26年9月25日 (注)2 | 600,000 | 25,055,636 | 454 | 6,200 | 454 | 6,888 |
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,581円
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
割当先 みずほ証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 285,700 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 24,766,400 | 247,664 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 3,536 | ― | ― |
発行済株式総数 | 25,055,636 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 247,664 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ヨロズ | 神奈川県横浜市港北区樽町3-7-60 | 285,700 | ― | 285,700 | 1.14 |
計 | ― | 285,700 | ― | 285,700 | 1.14 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 (ア)新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株
予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
(イ)その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新
株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年11月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
決議年月日 | 平成22年11月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員 11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
決議年月日 | 平成23年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
決議年月日 | 平成24年11月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 13 当社執行役員 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
決議年月日 | 平成25年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 14 当社執行役員 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
決議年月日 | 平成26年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 13 当社執行役員 11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)1、2 |
(注) 1 (ア)新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株
予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
(イ)その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新
株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。