有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員及び社外取締役を除く取締役報酬については、株主総会で承認を受けた取締役報酬額
の範囲で、当社の定める「役員報酬及び役員賞与支給規定」に基づき評価を行い、取締役会で個別の報酬
額を決定します。監査等委員である取締役を除く社外取締役の報酬は、意思決定や監督の実効性を強化・
補完する機能を担うため固定報酬のみで構成し、取締役会で報酬額を決定します。監査等委員である取締
役の報酬は、当社の業務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監
査等委員の職責を全うすることができるよう、固定報酬のみで構成します。個別の報酬については、株主
総会で承認を受けた報酬総額の範囲で、監査等委員会にて配分を決定します。
監査等委員及び社外取締役を除く取締役についての報酬の額は、役位別に定められた目標の難易度と前年
度の達成状況に基づく人事評価を基にした固定給である①基本報酬金額と、当年度の業績見込みを反映し
た変動報酬部分である短期連動報酬の②役員賞与(業績連動)と、③長期インセンティブであるスト
ックオプション(株式報酬)で構成されています。
①と②については2018年度6月18日の臨時取締役会で、③については同11月13日の取締役会にてそれぞれ
の金額を決定いたしました。
当社は2018年12月に過半数が社外取締役で、その委員長を社外取締役の中から選任した報酬委員会を発足
させました。すでに2019年2月と3月に会合を待ち、今後は取締役の個別報酬を取締役会に提言するだけで
なく、役員報酬制度の見直しを含めた検討も行っていくこととなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員及び社外取締役を除く取締役報酬については、株主総会で承認を受けた取締役報酬額
の範囲で、当社の定める「役員報酬及び役員賞与支給規定」に基づき評価を行い、取締役会で個別の報酬
額を決定します。監査等委員である取締役を除く社外取締役の報酬は、意思決定や監督の実効性を強化・
補完する機能を担うため固定報酬のみで構成し、取締役会で報酬額を決定します。監査等委員である取締
役の報酬は、当社の業務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監
査等委員の職責を全うすることができるよう、固定報酬のみで構成します。個別の報酬については、株主
総会で承認を受けた報酬総額の範囲で、監査等委員会にて配分を決定します。
監査等委員及び社外取締役を除く取締役についての報酬の額は、役位別に定められた目標の難易度と前年
度の達成状況に基づく人事評価を基にした固定給である①基本報酬金額と、当年度の業績見込みを反映し
た変動報酬部分である短期連動報酬の②役員賞与(業績連動)と、③長期インセンティブであるスト
ックオプション(株式報酬)で構成されています。
①と②については2018年度6月18日の臨時取締役会で、③については同11月13日の取締役会にてそれぞれ
の金額を決定いたしました。
当社は2018年12月に過半数が社外取締役で、その委員長を社外取締役の中から選任した報酬委員会を発足
させました。すでに2019年2月と3月に会合を待ち、今後は取締役の個別報酬を取締役会に提言するだけで
なく、役員報酬制度の見直しを含めた検討も行っていくこととなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 株式報酬 | 業績連動 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 266 | 135 | 50 | 81 | 5 |
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
社外役員 | 17 | 17 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 区分 | ||
基本報酬 | 株式報酬 | 業績連動 | |||
志 藤 昭 彦 | 103 | 46 | 24 | 31 | 提出会社 取締役 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。