有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・基本方針の決定方法
当社は、客観性・透明性が保たれるよう任意の報酬委員会(以下、報酬委員会)で、本方針が、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するかどうかという観点等から、本方針の答申・審議を行い、その後取締役会の決議により決定いたします。
・基本方針の内容の概要
取締役の報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針としています。また、業務執行、経営監督機能に応じてそれぞれが適切な役割を担い能力を発揮できるよう「役員報酬及び役員賞与支給規程」を定めております。
当該規程に基づき、報酬委員会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬総額の範囲で評価を行い、協議した上で、取締役会で個別の報酬額を決定します。
(ア)取締役の個人別の報酬等(下記(イ)以外)の額又はその算定方法の決定方針
取締役の固定報酬は、基本報酬と短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである株式報酬から構成されています。
固定報酬は、職位、職責、期初に割振られた業務計画(KPI)、個人のKPIの達成度、当社の業績、従業員給与の水準、在任年数を考慮しながら、「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき総合的に勘案して評価しています。
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針
取締役の業績連動報酬は、金銭報酬である事業年度業績を反映した業績連動賞与と株式報酬である中期経営計画業績を反映した非金銭報酬から構成されています。
業績連動部分は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため連結営業利益の目標値に対する達成度と中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する達成度に応じて算出された額を毎年、一定の時期に「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(ウ)非金銭報酬等の内容、その数の算定方法の決定方針
中長期インセンティブである株式報酬は(ア)の基本報酬に応じた非業績連動部分と、中期経営計画業績を反映した(イ)の業績連動部分から構成されており、「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき評価しています。業績連動部分は、中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する各年度の達成度に応じて支払うものとし、毎年一定の時期に「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において定期的に検討を行ったうえで必要に応じて取締役会に答申します。
(オ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、規程及び個人の定性的評価を含む個人業績評価に基づき、 代表取締役が案を作成し、報酬委員会に説明、提案し、報酬委員会で審議の後、取締役会に答申しております。取締役会は報酬委員会の答申を最大限に尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
なお、当社の報酬委員会は、取締役会で選任された7名の取締役が委員であり、過半数が東京証券取引所の基準を満足する独立役員である社外取締役かつ委員長はその中から指名された社外取締役で構成しております。
・当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の額については、上記「基本方針の内容の概要」における各決定方針に則り算定し、その内容を報酬委員会にて取締役ごとに審議・評価を行いました。報酬委員会への諮問を経て提言された当該連結会計年度に係る報酬額は、役職別の支給基準に基づき評価・決定されていることを確認できたため、2023年4月11日および2023年7月11日開催の取締役会で、承認いたしました。
A 指標の内容
業績目標達成度の業績連動指標は、営業利益率(連結ベース、以下同様)を採用しています。業績連動部分は、毎年の業務計画達成度に応じて設定しており、業績指標の目標達成度に応じて決定します。なお、減損などの特殊要因、他の経営指標(フリー・キャッシュ・フロー等)や重要な不祥事や事故などの特段の勘案すべき要素があった場合には、報酬委員会に諮問します。
業績目標達成度係数=営業利益率の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準の場合に100%と設定しています。なお、2024年3月期の営業利益率は、2.5%でした。
B 指標を選択した理由
営業利益率を業績連動指標係数として選択した理由は、当社グループ一体となり本業から創出した利益を適正に反映する評価指標として営業利益率が該当するためです。
C 業績連動報酬の額の決定方法
取締役の報酬の額の決定方法は、「(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針」に記載のプロセスを経て決定しています。
② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額6億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億2,000万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は除く)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 業績連動報酬は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬としています。
2. 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬としています。
3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・基本方針の決定方法
当社は、客観性・透明性が保たれるよう任意の報酬委員会(以下、報酬委員会)で、本方針が、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するかどうかという観点等から、本方針の答申・審議を行い、その後取締役会の決議により決定いたします。
・基本方針の内容の概要
取締役の報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針としています。また、業務執行、経営監督機能に応じてそれぞれが適切な役割を担い能力を発揮できるよう「役員報酬及び役員賞与支給規程」を定めております。
当該規程に基づき、報酬委員会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬総額の範囲で評価を行い、協議した上で、取締役会で個別の報酬額を決定します。
(ア)取締役の個人別の報酬等(下記(イ)以外)の額又はその算定方法の決定方針
取締役の固定報酬は、基本報酬と短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである株式報酬から構成されています。
固定報酬は、職位、職責、期初に割振られた業務計画(KPI)、個人のKPIの達成度、当社の業績、従業員給与の水準、在任年数を考慮しながら、「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき総合的に勘案して評価しています。
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針
取締役の業績連動報酬は、金銭報酬である事業年度業績を反映した業績連動賞与と株式報酬である中期経営計画業績を反映した非金銭報酬から構成されています。
業績連動部分は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため連結営業利益の目標値に対する達成度と中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する達成度に応じて算出された額を毎年、一定の時期に「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(ウ)非金銭報酬等の内容、その数の算定方法の決定方針
中長期インセンティブである株式報酬は(ア)の基本報酬に応じた非業績連動部分と、中期経営計画業績を反映した(イ)の業績連動部分から構成されており、「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき評価しています。業績連動部分は、中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する各年度の達成度に応じて支払うものとし、毎年一定の時期に「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において定期的に検討を行ったうえで必要に応じて取締役会に答申します。
(オ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、規程及び個人の定性的評価を含む個人業績評価に基づき、 代表取締役が案を作成し、報酬委員会に説明、提案し、報酬委員会で審議の後、取締役会に答申しております。取締役会は報酬委員会の答申を最大限に尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
なお、当社の報酬委員会は、取締役会で選任された7名の取締役が委員であり、過半数が東京証券取引所の基準を満足する独立役員である社外取締役かつ委員長はその中から指名された社外取締役で構成しております。
・当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の額については、上記「基本方針の内容の概要」における各決定方針に則り算定し、その内容を報酬委員会にて取締役ごとに審議・評価を行いました。報酬委員会への諮問を経て提言された当該連結会計年度に係る報酬額は、役職別の支給基準に基づき評価・決定されていることを確認できたため、2023年4月11日および2023年7月11日開催の取締役会で、承認いたしました。
A 指標の内容
業績目標達成度の業績連動指標は、営業利益率(連結ベース、以下同様)を採用しています。業績連動部分は、毎年の業務計画達成度に応じて設定しており、業績指標の目標達成度に応じて決定します。なお、減損などの特殊要因、他の経営指標(フリー・キャッシュ・フロー等)や重要な不祥事や事故などの特段の勘案すべき要素があった場合には、報酬委員会に諮問します。
業績目標達成度係数=営業利益率の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準の場合に100%と設定しています。なお、2024年3月期の営業利益率は、2.5%でした。
B 指標を選択した理由
営業利益率を業績連動指標係数として選択した理由は、当社グループ一体となり本業から創出した利益を適正に反映する評価指標として営業利益率が該当するためです。
C 業績連動報酬の額の決定方法
取締役の報酬の額の決定方法は、「(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針」に記載のプロセスを経て決定しています。
② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額6億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億2,000万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は除く)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||||
金銭 | 非金銭報酬 | 金銭賞与 | 非金銭報酬 | ||||
基本報酬 | 賞与 | ||||||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 266 | 117 | 92 | 36 | 20 | - | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | - | 1 |
社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | - | 4 |
(注)1. 業績連動報酬は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬としています。
2. 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬としています。
3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。