有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成21年11月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年11月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注) 株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
2 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2 分の1 に相当する額とする。ただし、1 円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。
平成21年11月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 213 (注)1 | 213(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,300(注)1 | 21,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年12月3日~ 平成51年12月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 912.90 資本組入額 457 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成21年12月3日~平成51年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成22年11月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 271(注)1 | 271(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,100(注)1 | 27,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年12月4日~ 平成52年12月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,174.18 資本組入額 588 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成22年12月4日~平成52年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成23年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 234(注)1 | 234(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,400(注)1 | 23,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月3日~ 平成53年12月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,513.19 資本組入額 757 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成23年12月3日~平成53年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成24年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 530(注)1 | 530(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,000(注)1 | 53,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年12月4日~ 平成54年12月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 943.47 資本組入額 472 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成24年12月4日~平成54年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成25年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 351(注)1 | 351(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,100(注)1 | 35,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月3日~ 平成55年12月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,613.03 資本組入額 807 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成25年12月3日~平成55年12月2日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成26年11月15日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 353(注)1 | 353(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,300(注)1 | 35,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月4日~ 平成56年12月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,767.31 資本組入額 884 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 募集新株予約権者は、平成26年12月4日~平成56年12月3日の期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、本取締役会決議日以降、当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
(注) 株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって除した商をもって上記比率とする。調整後株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。また、上記のほか、本取締役会決議日以降、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行う。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する。
2 募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもとに算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
以上より、募集新株予約権は、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(オ) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ.資本金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(以下、「資本金等増加限度額」という。)の2 分の1 に相当する額とする。ただし、1 円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ.資本準備金
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から前項に定める資本金の額を控除した額とする。ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金および資本準備金への組入れ額はない。
(キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とするものとする。
(ク) 新株予約権の取得条項
ⅰ.新株予約権者が、法令または当社の内部規定に対して重大な違反をした場合において、当社は新株予約権者の新株予約権全部を無償で取得することができるものとする。
ⅱ.その他の取得事由および条件については新株予約権発行の取締役会決議の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約書」に定める。
(ケ) その他の新株予約権の行使の条件
募集新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。