有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、社外監査役2名を含む3名の監査役により監査役会を構成しております。
常勤監査役の山下和雄は、当社での経理部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
社外監査役の河合宏幸は、公認会計士・税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見と専門家としての豊富な経験を有しております。
社外監査役の村上大樹は、弁護士の資格を持ち、豊富な法曹経験と高い見識を有しております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行並びに取締役会の意思決定を中立的かつ客観的に監査するほか、独立した部門である監査室の実施する業務監査並びに内部統制監査に係る進捗及び結果報告を適宜求め、会計監査人より四半期決算時には金融商品取引法に基づくレビュー結果についての、期末決算時には会社法及び金融商品取引法に基づく監査結果についての報告、説明を受けております。また、社外監査役は、取締役会においてそれぞれの専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 常勤監査役 山下和雄の監査役会出席状況は2022年6月29日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における具体的な検討事項は、当年度の監査方針及び監査計画、株主総会議案「監査役選任の件」及び「補欠監査役選任の件」への同意、国内外拠点に対する監査役監査の状況、監査法人の四半期レビューを含む会計監査結果、会計監査人の評価、各監査役の監査結果に基づく監査役会監査報告などであります。
また、常勤監査役の主な活動として、経営会議やその他重要な会議への出席、議事録や稟議書等の重要な書類の定期閲覧、主要な支出の確認、代表取締役をはじめ取締役全員に対する職務執行状況の聴取、国内外拠点の往査(財産・業務の状況の監査、拠点統括者に対し事業運営状況を聴取)などがあります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の独立した業務監査部門である監査室(6名で構成)が担当しております。
監査室は、会社法上の内部統制、財務報告に係る内部統制及び各部門の業務遂行状況についての内部監査を年間を通じて実施しているほか、子会社及び関連会社における内部監査も実施しております。また、監査室は、年2回、各半期ごとの内部監査内容を取締役会・監査役会に対して報告することとしております。
監査室は、会計監査人と財務報告に係る内部統制の評価等について定期的に情報を共有し、内部統制監査の連携に努めております。また、社内のコンプライアンスの遵守状況やJ-SOXの運用状況についてガバナンス委員会やJ-SOX委員会と随時、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
(注) 1.継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
b.継続監査期間
1993年3月期以降
c.監査業務に関わる補助者の構成
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制に加え、効率的かつ実効性の高い会計監査及び内部統制監査を通じて財務諸表の信頼性向上が図られることなどを総合的に勘案して監査法人を選定しております。
なお、当社は以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、当社都合による場合の他、会計監査人としての適格性及び信頼性を損なう事由が生じ、その職務の遂行が困難と認められるときには、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項といたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、当事業年度における会計監査の適切性及び妥当性について監査法人の品質管理体制、独立性、専門性などの観点から評価し、担当部署からの聴取も踏まえ、総合的に検討しております。なお、いずれの事項についても問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務等であります。
b.公認会計士等と同一のネットワークに属する(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く。)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定にあたり、監査公認会計士等から提示された見積に対し、前連結会計年度における監査日数、監査時間及び監査報酬金額を踏まえ、見積金額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得たうえで代表取締役が承認することとしております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、社外監査役2名を含む3名の監査役により監査役会を構成しております。
常勤監査役の山下和雄は、当社での経理部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
社外監査役の河合宏幸は、公認会計士・税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見と専門家としての豊富な経験を有しております。
社外監査役の村上大樹は、弁護士の資格を持ち、豊富な法曹経験と高い見識を有しております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行並びに取締役会の意思決定を中立的かつ客観的に監査するほか、独立した部門である監査室の実施する業務監査並びに内部統制監査に係る進捗及び結果報告を適宜求め、会計監査人より四半期決算時には金融商品取引法に基づくレビュー結果についての、期末決算時には会社法及び金融商品取引法に基づく監査結果についての報告、説明を受けております。また、社外監査役は、取締役会においてそれぞれの専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
山下和雄 | 10回 | 10回 |
河合宏幸 | 13回 | 13回 |
村上大樹 | 13回 | 13回 |
(注) 常勤監査役 山下和雄の監査役会出席状況は2022年6月29日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における具体的な検討事項は、当年度の監査方針及び監査計画、株主総会議案「監査役選任の件」及び「補欠監査役選任の件」への同意、国内外拠点に対する監査役監査の状況、監査法人の四半期レビューを含む会計監査結果、会計監査人の評価、各監査役の監査結果に基づく監査役会監査報告などであります。
また、常勤監査役の主な活動として、経営会議やその他重要な会議への出席、議事録や稟議書等の重要な書類の定期閲覧、主要な支出の確認、代表取締役をはじめ取締役全員に対する職務執行状況の聴取、国内外拠点の往査(財産・業務の状況の監査、拠点統括者に対し事業運営状況を聴取)などがあります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の独立した業務監査部門である監査室(6名で構成)が担当しております。
監査室は、会社法上の内部統制、財務報告に係る内部統制及び各部門の業務遂行状況についての内部監査を年間を通じて実施しているほか、子会社及び関連会社における内部監査も実施しております。また、監査室は、年2回、各半期ごとの内部監査内容を取締役会・監査役会に対して報告することとしております。
監査室は、会計監査人と財務報告に係る内部統制の評価等について定期的に情報を共有し、内部統制監査の連携に努めております。また、社内のコンプライアンスの遵守状況やJ-SOXの運用状況についてガバナンス委員会やJ-SOX委員会と随時、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
監査法人の名称 | 業務を執行した公認会計士 | 監査継続年数 | |
EY新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 向 出 勇 治 | ― |
山 中 彰 子 | ― |
(注) 1.継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
b.継続監査期間
1993年3月期以降
c.監査業務に関わる補助者の構成
区 分 | 人 数 |
公認会計士 | 6名 |
その他 | 23名 |
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制に加え、効率的かつ実効性の高い会計監査及び内部統制監査を通じて財務諸表の信頼性向上が図られることなどを総合的に勘案して監査法人を選定しております。
なお、当社は以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、当社都合による場合の他、会計監査人としての適格性及び信頼性を損なう事由が生じ、その職務の遂行が困難と認められるときには、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項といたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、当事業年度における会計監査の適切性及び妥当性について監査法人の品質管理体制、独立性、専門性などの観点から評価し、担当部署からの聴取も踏まえ、総合的に検討しております。なお、いずれの事項についても問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 69 | 19 | 63 | 35 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 69 | 19 | 63 | 35 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務等であります。
b.公認会計士等と同一のネットワークに属する(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く。)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | ― |
連結子会社 | 97 | 9 | 128 | 23 |
計 | 97 | 9 | 128 | 23 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定にあたり、監査公認会計士等から提示された見積に対し、前連結会計年度における監査日数、監査時間及び監査報酬金額を踏まえ、見積金額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得たうえで代表取締役が承認することとしております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。