有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社監査役会は、3名で構成されておりうち2名が社外監査役であり、公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する専門的立場から監査を行っております。また、必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監査を行っております。
②内部監査の状況
当社では、業務を監査する内部監査室(内部監査担当1名)を設置しております。「内部監査規程」に基づき、内部監査室は社内のあらゆる業務を監査する権限を持つとともに、取締役会・役員・監査役及び関連業務責任者への報告を行い、改善計画書が作成されます。
内部監査室は、必要に応じ改善状況を確認しております。監査役の求めに応じ、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、重要な情報を共有しております。また、内部監査室は監査役の調査との調整を図り、必要に応じ連携して監査を行っております。
③会計監査の状況
監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
業務を執行した公認会計士
若尾 慎一
田中 淳一
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他6名であります。
監査法人の選定方針と理由
同監査法人については、会計監査の実効性を確保するため、当社の事業規模ならびに事業特性に鑑みて、品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する場合に、監査役会が会計監査人の解任を検討するほか、監督官庁から業務停止処分を受ける等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとしております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、10百万円の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、10百万円の対価を支払っております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
公認会計士法第2条第1項の監査業務以外の業務である「新収益認識基準の導入支援業務」についての対価を支払っております。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
( 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前年度の職務遂行状況、報酬見積明細等を検討した結果、会計監査人としての報酬等の額について相当であると判断したことによるものであります。
①監査役監査の状況
当社監査役会は、3名で構成されておりうち2名が社外監査役であり、公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する専門的立場から監査を行っております。また、必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監査を行っております。
②内部監査の状況
当社では、業務を監査する内部監査室(内部監査担当1名)を設置しております。「内部監査規程」に基づき、内部監査室は社内のあらゆる業務を監査する権限を持つとともに、取締役会・役員・監査役及び関連業務責任者への報告を行い、改善計画書が作成されます。
内部監査室は、必要に応じ改善状況を確認しております。監査役の求めに応じ、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場に出席し、重要な情報を共有しております。また、内部監査室は監査役の調査との調整を図り、必要に応じ連携して監査を行っております。
③会計監査の状況
監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
業務を執行した公認会計士
若尾 慎一
田中 淳一
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他6名であります。
監査法人の選定方針と理由
同監査法人については、会計監査の実効性を確保するため、当社の事業規模ならびに事業特性に鑑みて、品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する場合に、監査役会が会計監査人の解任を検討するほか、監督官庁から業務停止処分を受ける等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査役会が判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとしております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 41,000 | ― | 42,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 41,000 | ― | 42,000 | 1,500 |
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、10百万円の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社連結子会社である快美特汽車精品(深セン)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファーム(当社の監査公認会計士等を除く。)に対して、計算関係書類の監査に係る報酬として、10百万円の対価を支払っております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
公認会計士法第2条第1項の監査業務以外の業務である「新収益認識基準の導入支援業務」についての対価を支払っております。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
( 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前年度の職務遂行状況、報酬見積明細等を検討した結果、会計監査人としての報酬等の額について相当であると判断したことによるものであります。