有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
a.常勤取締役報酬等は各役職別に標準モデルを設計する。
b.非常勤取締役報酬は固定報酬のみとする。
c.標準モデルの設計においては、公開の役員報酬データ等を調査し、各役職別の総報酬額、役職間格差が会社規模、業績規模ごとの一般的実績から逸脱しない範囲で設計することとする。
d.標準モデルの報酬等は、固定報酬と奨励報酬の二区分で構成し、奨励報酬の一部を株式報酬とする。固定報酬と奨励報酬の割合は特に定めず、それぞれにつき本方針に従って決定する。株式報酬部分の支払い時期については各年度の定時株主総会日より一定の公告期間を経た日とする。但し、業績・社会情勢から奨励報酬の支払い時期を変更する必要が生じた場合は、支払い時期につき別途取締役会で決定する。奨励報酬は中期経営計画における指標との関連を明らかとし、計画達成時と未達時の支払規模、役職間格差を中期経営計画の都度規定する。中期経営計画見直し時は合わせて改訂する。
e.各年度ごとの実際の支払額は、標準モデルと実在の員数差の調整、指標に基づく奨励報酬分などから総額を決定し、取締役会にて承認決議する。但し奨励報酬総額については、株主還元との公平性を担保するため配当総額の規定の割合以内という上限を設ける。
2.報酬総額
全役員の報酬総額の上限は株主総会決議にて決定する。
取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円。使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.固定報酬
標準モデルに基づき、経営指標の過年度実績と今年度予想による調整、および取締役の実年齢と標準モデルとの年齢差の調整を加えて報酬額を決定する。
4.奨励報酬
常勤取締役については、減価償却調整後連結営業利益を指標とし、奨励報酬の総額上限を算定し、標準モデルを基準に配分する。
なお、減価償却調整後連結営業利益は、当連結会計年度連結営業利益+(当連結会計年度連結減価償却額-前連結会計年度連結減価償却額)にて算定する。
これにより単年度の投資の多少による変動が補正され、より正確に実質的な業績を測ることができるということが、指標として採用する理由であります。
監査等委員の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
5.株式報酬
非金銭報酬である株式報酬については、資本コストと株価を意識した経営の実践のためのインセンティブとして2024年6月21日開催の第96期定時株主総会決議により、当社の取締役および監査等委員(社外取締役および社外監査等委員を除く。)に対して新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、現行の報酬の限度額(取締役は年額300,000千円以内、監査等委員は年額50,000千円以内)の枠内で前項の奨励報酬の一部として付与する。
なお本制度による譲渡制限の解除は取締役退任時とし、付与株式の総数の上限は、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)については年90,000株、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)については年15,000株とする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上表の取締役(監査等委員を除く)の員数には、2025年6月19日開催の第97期定時株主総会終結の時を
もって退任した取締役3名、および監査等委員への就任により退任した取締役1名を含めております。
また、上表の取締役(監査等委員を除く)および監査等委員の員数が当事業年度末日の員数と相違して
おりますのは、無報酬の取締役(監査等委員を除く)1名および監査等委員1名を除いているためで
あります。
③ 奨励報酬に係る指標の目標と実績
減価償却調整後連結営業利益 目標 2,768,000千円 実績 2,567,000千円
④ 方針の決定権限を有する者とその権限の内容および裁量の範囲、取締役会の活動内容
方針 代表取締役社長執行役員または代表取締役社長執行役員が指名する取締役執行役員が立案し、独立社外取締役を過半数の構成員とするガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受ける。取締役については取締役会にて審議、承認決議し、監査等委員については監査等委員会の協議をしております。
株式報酬の総額 35,464千円
裁量の範囲 代表取締役社長執行役員が標準モデルに調整を加えてガバナンス委員会に諮問、取締役会はガバナンス委員会の意見・答申を尊重した上で、各取締役への配分を決議しております。
⑤ 取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、代表取締役社長が諮問した報酬支払額を、ガバナンス委員会において審議し、取締役会は、その答申を尊重した上で決議していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
a.常勤取締役報酬等は各役職別に標準モデルを設計する。
b.非常勤取締役報酬は固定報酬のみとする。
c.標準モデルの設計においては、公開の役員報酬データ等を調査し、各役職別の総報酬額、役職間格差が会社規模、業績規模ごとの一般的実績から逸脱しない範囲で設計することとする。
d.標準モデルの報酬等は、固定報酬と奨励報酬の二区分で構成し、奨励報酬の一部を株式報酬とする。固定報酬と奨励報酬の割合は特に定めず、それぞれにつき本方針に従って決定する。株式報酬部分の支払い時期については各年度の定時株主総会日より一定の公告期間を経た日とする。但し、業績・社会情勢から奨励報酬の支払い時期を変更する必要が生じた場合は、支払い時期につき別途取締役会で決定する。奨励報酬は中期経営計画における指標との関連を明らかとし、計画達成時と未達時の支払規模、役職間格差を中期経営計画の都度規定する。中期経営計画見直し時は合わせて改訂する。
e.各年度ごとの実際の支払額は、標準モデルと実在の員数差の調整、指標に基づく奨励報酬分などから総額を決定し、取締役会にて承認決議する。但し奨励報酬総額については、株主還元との公平性を担保するため配当総額の規定の割合以内という上限を設ける。
2.報酬総額
全役員の報酬総額の上限は株主総会決議にて決定する。
取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円。使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.固定報酬
標準モデルに基づき、経営指標の過年度実績と今年度予想による調整、および取締役の実年齢と標準モデルとの年齢差の調整を加えて報酬額を決定する。
4.奨励報酬
常勤取締役については、減価償却調整後連結営業利益を指標とし、奨励報酬の総額上限を算定し、標準モデルを基準に配分する。
なお、減価償却調整後連結営業利益は、当連結会計年度連結営業利益+(当連結会計年度連結減価償却額-前連結会計年度連結減価償却額)にて算定する。
これにより単年度の投資の多少による変動が補正され、より正確に実質的な業績を測ることができるということが、指標として採用する理由であります。
監査等委員の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
5.株式報酬
非金銭報酬である株式報酬については、資本コストと株価を意識した経営の実践のためのインセンティブとして2024年6月21日開催の第96期定時株主総会決議により、当社の取締役および監査等委員(社外取締役および社外監査等委員を除く。)に対して新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、現行の報酬の限度額(取締役は年額300,000千円以内、監査等委員は年額50,000千円以内)の枠内で前項の奨励報酬の一部として付与する。
なお本制度による譲渡制限の解除は取締役退任時とし、付与株式の総数の上限は、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)については年90,000株、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)については年15,000株とする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 奨励 報酬 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員および 社外取締役を除く。) | 152,926 | 121,551 | - | 31,375 | 9 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 24,021 | 19,932 | - | 4,089 | 2 |
| 社外役員 | 15,276 | 15,276 | - | - | 4 |
(注)上表の取締役(監査等委員を除く)の員数には、2025年6月19日開催の第97期定時株主総会終結の時を
もって退任した取締役3名、および監査等委員への就任により退任した取締役1名を含めております。
また、上表の取締役(監査等委員を除く)および監査等委員の員数が当事業年度末日の員数と相違して
おりますのは、無報酬の取締役(監査等委員を除く)1名および監査等委員1名を除いているためで
あります。
③ 奨励報酬に係る指標の目標と実績
減価償却調整後連結営業利益 目標 2,768,000千円 実績 2,567,000千円
④ 方針の決定権限を有する者とその権限の内容および裁量の範囲、取締役会の活動内容
方針 代表取締役社長執行役員または代表取締役社長執行役員が指名する取締役執行役員が立案し、独立社外取締役を過半数の構成員とするガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受ける。取締役については取締役会にて審議、承認決議し、監査等委員については監査等委員会の協議をしております。
株式報酬の総額 35,464千円
裁量の範囲 代表取締役社長執行役員が標準モデルに調整を加えてガバナンス委員会に諮問、取締役会はガバナンス委員会の意見・答申を尊重した上で、各取締役への配分を決議しております。
⑤ 取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、代表取締役社長が諮問した報酬支払額を、ガバナンス委員会において審議し、取締役会は、その答申を尊重した上で決議していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。