有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
a.常勤役員報酬等は各役職別に標準モデルを設計する。
b.非常勤役員報酬は固定報酬のみとする。
c.標準モデルの設計においては、公開の役員報酬データ等を調査し、各役職別の総報酬額、役職間格差が会社規模、業績規模ごとの一般的実績から逸脱しない範囲で設計することとする。
d.標準モデルの報酬等は、固定報酬部分と業績連動部分の二区分で構成する。業績連動部分は中期経営計画における指標との関連を明らかとし、計画達成時と未達時の支払規模、役職間格差を中期経営計画の都度規定する。中期経営計画見直し時は合わせて改訂する。
e.各年度ごとの実際の支払額は、標準モデルと実在の員数差の調整、指標に基づく業績連動分などから総額を決定し、取締役会にて承認決議する。但し役員賞与の総額については、株主還元との公平性を担保するため配当総額の規定の割合以内という上限を設ける。
2.報酬総額
全役員の報酬総額の上限は株主総会決議にて決定する。
取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円。使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.固定報酬
標準モデルに基づき、役員の実年齢と標準モデルとの年齢差を調整して報酬額を決定する。
4.業績連動報酬
常勤取締役については今中期経営計画では、減価償却調整後純利益を指標とし、業績連動報酬の総額上限を算定し、標準モデルを基準に配分する。
なお、減価償却調整後純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益+(当連結会計年度連結減価償却額-前連結会計年度連結減価償却額)×0.7にて算定する。
これにより単年度の投資の多少による変動が補正され、より正確に実質的な業績を測ることができるということが、指標として採用する理由であります。
監査等委員の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
(取締役会および委員会の活動内容)
コーポレート・ガバナンス体制をより充実させるため、まず報酬決定プロセスにおいての客観性、透明性を高めるため取締役会および監査役会の諮問機関である「報酬諮問委員会」を2019年8月1日付で設置しました。さらに本委員会を2020年3月25日付で指名・少数株主利益保護機能を加えた「ガバナンス委員会」に発展的に変更しました。
2019年8月26日に報酬諮問委員会が開催され、諮問を受けた役員報酬に関する基本方針、中期常勤役員標準モデル設計、非常勤役員報酬、業績連動報酬の支払い方法につき討議し、2019年9月25日の取締役会に答申しました。本答申に基づき同取締役会にて各項を審議し決定しました。2020年3月25日にガバナンス委員会が開催され、新任執行役員の基本報酬(月額)につき討議し、代表取締役社長に答申しました。同答申に基づき代表取締役社長が基本報酬を決定しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 業績連動報酬に係る指標の目標と実績
減価償却調整後純利益 目標994,000千円 実績593,000千円
④ 方針の決定権限を有する者とその権限の内容および裁量の範囲、取締役会の活動内容
方針 代表取締役社長執行役員又は代表取締役社長執行役員が指名する取締役執行役員が立案し、独立社外取締役を過半数の構成員とするガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受ける。取締役については取締役会にて審議、承認決議し、監査等委員については監査等委員会の協議をしております。
業績連動報酬の総額 20,700千円
裁量の範囲 ガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受け、代表取締役社長執行役員が各役員への配分を決定しております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
a.常勤役員報酬等は各役職別に標準モデルを設計する。
b.非常勤役員報酬は固定報酬のみとする。
c.標準モデルの設計においては、公開の役員報酬データ等を調査し、各役職別の総報酬額、役職間格差が会社規模、業績規模ごとの一般的実績から逸脱しない範囲で設計することとする。
d.標準モデルの報酬等は、固定報酬部分と業績連動部分の二区分で構成する。業績連動部分は中期経営計画における指標との関連を明らかとし、計画達成時と未達時の支払規模、役職間格差を中期経営計画の都度規定する。中期経営計画見直し時は合わせて改訂する。
e.各年度ごとの実際の支払額は、標準モデルと実在の員数差の調整、指標に基づく業績連動分などから総額を決定し、取締役会にて承認決議する。但し役員賞与の総額については、株主還元との公平性を担保するため配当総額の規定の割合以内という上限を設ける。
2.報酬総額
全役員の報酬総額の上限は株主総会決議にて決定する。
取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円。使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第92期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.固定報酬
標準モデルに基づき、役員の実年齢と標準モデルとの年齢差を調整して報酬額を決定する。
4.業績連動報酬
常勤取締役については今中期経営計画では、減価償却調整後純利益を指標とし、業績連動報酬の総額上限を算定し、標準モデルを基準に配分する。
なお、減価償却調整後純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益+(当連結会計年度連結減価償却額-前連結会計年度連結減価償却額)×0.7にて算定する。
これにより単年度の投資の多少による変動が補正され、より正確に実質的な業績を測ることができるということが、指標として採用する理由であります。
監査等委員の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
(取締役会および委員会の活動内容)
コーポレート・ガバナンス体制をより充実させるため、まず報酬決定プロセスにおいての客観性、透明性を高めるため取締役会および監査役会の諮問機関である「報酬諮問委員会」を2019年8月1日付で設置しました。さらに本委員会を2020年3月25日付で指名・少数株主利益保護機能を加えた「ガバナンス委員会」に発展的に変更しました。
2019年8月26日に報酬諮問委員会が開催され、諮問を受けた役員報酬に関する基本方針、中期常勤役員標準モデル設計、非常勤役員報酬、業績連動報酬の支払い方法につき討議し、2019年9月25日の取締役会に答申しました。本答申に基づき同取締役会にて各項を審議し決定しました。2020年3月25日にガバナンス委員会が開催され、新任執行役員の基本報酬(月額)につき討議し、代表取締役社長に答申しました。同答申に基づき代表取締役社長が基本報酬を決定しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122,709 | 103,809 | 18,900 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17,715 | 15,915 | 1,800 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,875 | 7,875 | - | - | 4 |
③ 業績連動報酬に係る指標の目標と実績
減価償却調整後純利益 目標994,000千円 実績593,000千円
④ 方針の決定権限を有する者とその権限の内容および裁量の範囲、取締役会の活動内容
方針 代表取締役社長執行役員又は代表取締役社長執行役員が指名する取締役執行役員が立案し、独立社外取締役を過半数の構成員とするガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受ける。取締役については取締役会にて審議、承認決議し、監査等委員については監査等委員会の協議をしております。
業績連動報酬の総額 20,700千円
裁量の範囲 ガバナンス委員会に諮問、意見・答申を受け、代表取締役社長執行役員が各役員への配分を決定しております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。