有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社グループの業績及び企業価値の継続的な向上を目的として各人の役割、職責を踏まえた適正な水準とした報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)について、2021年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
(a) 基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、当社グループの業績及び企業価値の継続的な向上を目的に、各人の役割、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成されております。
なお、当社は、役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等及び非金銭報酬等を支給しておりません。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみの支給としております。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
(b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、一定の基準に基づき決定するものとしております。なお、その固定報酬を算定する基準は、外部専門機関による取締役等の調査データ等を勘案の上決定し、適宜その報酬体系・水準の見直しを行うものとしております。
退職慰労金については、役位別標準基礎及びその在任期間等、当社の支給算定基準に基づいて算定し、退任後に支給するものとしております。
(c) 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、報酬決定メンバー(代表取締役社長 安永暁俊及び管理本部長 北村直紀)がその決定権限について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、各取締役の各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、相互の協議により株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬の額を決定いたします。これらの権限を委任した理由は、報酬決定メンバーである代表取締役及び管理本部長が、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当職務等の評価を行うことに最も適しているからであります。
c 当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、2021年2月12日開催の取締役会において決議した決定方針と整合していることを確認しており、実質的には同じものであり、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断いたしました。
d 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の限度額は、2015年6月24日開催の第69回定時株主総会において年額3億50百万円以内(使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、同定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、監査等委員である取締役は3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社グループの業績及び企業価値の継続的な向上を目的として各人の役割、職責を踏まえた適正な水準とした報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)について、2021年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
(a) 基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、当社グループの業績及び企業価値の継続的な向上を目的に、各人の役割、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成されております。
なお、当社は、役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等及び非金銭報酬等を支給しておりません。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみの支給としております。なお、監査等委員である各取締役の報酬については、会社法の定めに基づき、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
(b) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、一定の基準に基づき決定するものとしております。なお、その固定報酬を算定する基準は、外部専門機関による取締役等の調査データ等を勘案の上決定し、適宜その報酬体系・水準の見直しを行うものとしております。
退職慰労金については、役位別標準基礎及びその在任期間等、当社の支給算定基準に基づいて算定し、退任後に支給するものとしております。
(c) 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、報酬決定メンバー(代表取締役社長 安永暁俊及び管理本部長 北村直紀)がその決定権限について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、各取締役の各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、相互の協議により株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬の額を決定いたします。これらの権限を委任した理由は、報酬決定メンバーである代表取締役及び管理本部長が、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当職務等の評価を行うことに最も適しているからであります。
c 当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、2021年2月12日開催の取締役会において決議した決定方針と整合していることを確認しており、実質的には同じものであり、取締役会は、当該決定方針に沿うものであると判断いたしました。
d 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の限度額は、2015年6月24日開催の第69回定時株主総会において年額3億50百万円以内(使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、同定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、監査等委員である取締役は3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 役員退職慰労金 繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 108 | 102 | 6 | 5 |
| 社外取締役(監査等委員) | 36 | 36 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。