有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して一定の基準に基づき決定しており、固定報酬のみであります。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会において年額3億50百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015年6月24日開催の定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された社長、代表取締役及び管理本部長であり、相互の協議により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して個別の報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して一定の基準に基づき決定しており、固定報酬のみであります。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の定時株主総会において年額3億50百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015年6月24日開催の定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された社長、代表取締役及び管理本部長であり、相互の協議により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して個別の報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 役員退職慰労金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 192 | 182 | 9 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 24 | 24 | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。