有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しています。
これに基づき、当社の役員報酬制度は、固定・月例給としての「基本報酬」、短期業績に連動する「賞与」、株式価値及び業績連動としての「株式報酬」の3種類から構成されています。
当社の役員の基本報酬及び賞与に関しては、2011年2月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額5億円以内と決議いただいており、また、1993年12月22日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内と決議いただいています。
当社役員の株式報酬に関しては、2015年6月19日に開催の定時株主総会について制度導入の承認をいただいており、2018年6月22日開催の定時株主総会で制度の継続が承認されています。その内容は、当社取締役(社外取締役、監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象に、当社が金銭を拠出することにより設定した信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役等にその役位、業績等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役等に対して交付するものです。
基本報酬及び賞与の具体的な配分については、客観性・透明性を確保するため、筆頭独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会において審議され、その審議結果を踏まえて、最終的に取締役会の決議により再一任された代表取締役社長が決定します。
株式報酬は、中長期的な株式価値向上に対する非業績連動部分及び営業利益を指標とする短期業績連動部分で構成され、取締役会で決議した株式交付規程に基づいて支給されます。
なお、当事業年度における業績連動株式報酬に係る指標となる営業利益の目標は、114億円で、実績は、86億77百万円となりました。
非業務執行取締役については、賞与及び株式報酬を支給しません。
社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与及び業績連動型株式報酬の支給はありません。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において監査役の協議によって決定していますが、会社業績に左右されにくい報酬体系とするために、業績連動型株式報酬の支給はしていません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しています。
これに基づき、当社の役員報酬制度は、固定・月例給としての「基本報酬」、短期業績に連動する「賞与」、株式価値及び業績連動としての「株式報酬」の3種類から構成されています。
当社の役員の基本報酬及び賞与に関しては、2011年2月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額5億円以内と決議いただいており、また、1993年12月22日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内と決議いただいています。
当社役員の株式報酬に関しては、2015年6月19日に開催の定時株主総会について制度導入の承認をいただいており、2018年6月22日開催の定時株主総会で制度の継続が承認されています。その内容は、当社取締役(社外取締役、監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象に、当社が金銭を拠出することにより設定した信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役等にその役位、業績等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役等に対して交付するものです。
基本報酬及び賞与の具体的な配分については、客観性・透明性を確保するため、筆頭独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会において審議され、その審議結果を踏まえて、最終的に取締役会の決議により再一任された代表取締役社長が決定します。
株式報酬は、中長期的な株式価値向上に対する非業績連動部分及び営業利益を指標とする短期業績連動部分で構成され、取締役会で決議した株式交付規程に基づいて支給されます。
なお、当事業年度における業績連動株式報酬に係る指標となる営業利益の目標は、114億円で、実績は、86億77百万円となりました。
非業務執行取締役については、賞与及び株式報酬を支給しません。
社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与及び業績連動型株式報酬の支給はありません。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において監査役の協議によって決定していますが、会社業績に左右されにくい報酬体系とするために、業績連動型株式報酬の支給はしていません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 198 | 172 | - | 25 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 39 | 39 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 7 |