四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年11月1日に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年11月1日以降平成30年10月31日までに解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の32.3%から30.2%に変更され、平成30年11月1日以降に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の32.3%から30.0%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年11月1日に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年11月1日以降平成30年10月31日までに解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の32.3%から30.2%に変更され、平成30年11月1日以降に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の32.3%から30.0%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。