有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しています。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
(為替予約取引の方法)
従来、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行なっていましたが、デリバティブ取引に係る損益をより的確に表示するため、当事業年度より原則的な処理方法に変更することとし、為替予約を時価評価し、外貨建売上債権及び外貨建売上取引をそれぞれ決算時の為替相場及び取引発生日の為替相場で換算する方法に変更しました。
なお、この変更による影響は軽微であり、遡及適用は行っていません。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しています。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
(為替予約取引の方法)
従来、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行なっていましたが、デリバティブ取引に係る損益をより的確に表示するため、当事業年度より原則的な処理方法に変更することとし、為替予約を時価評価し、外貨建売上債権及び外貨建売上取引をそれぞれ決算時の為替相場及び取引発生日の為替相場で換算する方法に変更しました。
なお、この変更による影響は軽微であり、遡及適用は行っていません。