有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬(月度報酬)と業績に応じて変動する業績連動報酬(役員賞与)で構成されています。
社外役員は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみの支給としています。
基本報酬額は、当社の役員報酬制度においては、各役位及びそれを細分した業績評価ランクに対して基準額を定めています。
業績連動報酬は、短期業績連動報酬として単年度の業績に連動した、役位別の賞与額テーブルを設定しており、このテーブルは、全社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成され、これらの組み合わせにより報酬額が決定されます。
また、全ての役員報酬は、報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議及び監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含めています。
2.上記には、第67回定時株主総会決議による役員賞与26百万円(取締役26百万円)を含めています。
[役員報酬の算定方針]
役員報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役員の在任期間における功績や企業業績を勘案し役員報酬規定に基づき算定したうえで、報酬委員会の審議を経た後、取締役会の決議及び監査役の協議により決定しています。
また、常勤の役員は、取得した当社の株式について、退任後1年間は、これを保有することとしています。
[役員報酬等に関する株主総会決議の年月日]
現在の役員報酬の総額については、1994年6月30日に開催した第41回定時株主総会においてご承認いただいています。
[役員報酬の決定権限]
役員報酬は、当社所定の基準に照らしたうえで役員報酬規定に基づき算定し、報酬委員会の審議を経た後、取締役会の決議及び監査役の協議により決定しています。
報酬委員会は、役員の報酬及び処遇に関する事項について事前に審議し、審議結果を取締役会に答申します。取締役会は、報酬委員会からの答申を十分に尊重し考慮したうえで、役員の報酬等を決定しています。
[報酬委員会の活動内容]
報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた、役員の報酬に関する事項(役員賞与に関する株主総会議案を含む)、役員の処遇に関する重要な事項、その他役員報酬及び役員の処遇に準ずる事項について審議を実施しています。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬(月度報酬)と業績に応じて変動する業績連動報酬(役員賞与)で構成されています。
社外役員は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみの支給としています。
基本報酬額は、当社の役員報酬制度においては、各役位及びそれを細分した業績評価ランクに対して基準額を定めています。
業績連動報酬は、短期業績連動報酬として単年度の業績に連動した、役位別の賞与額テーブルを設定しており、このテーブルは、全社業績評価及び各役員の個人業績評価から構成され、これらの組み合わせにより報酬額が決定されます。
また、全ての役員報酬は、報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議及び監査役の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 192 | 167 | 26 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 41 | 41 | - | 2 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 5 |
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含めています。
2.上記には、第67回定時株主総会決議による役員賞与26百万円(取締役26百万円)を含めています。
[役員報酬の算定方針]
役員報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役員の在任期間における功績や企業業績を勘案し役員報酬規定に基づき算定したうえで、報酬委員会の審議を経た後、取締役会の決議及び監査役の協議により決定しています。
また、常勤の役員は、取得した当社の株式について、退任後1年間は、これを保有することとしています。
[役員報酬等に関する株主総会決議の年月日]
現在の役員報酬の総額については、1994年6月30日に開催した第41回定時株主総会においてご承認いただいています。
[役員報酬の決定権限]
役員報酬は、当社所定の基準に照らしたうえで役員報酬規定に基づき算定し、報酬委員会の審議を経た後、取締役会の決議及び監査役の協議により決定しています。
報酬委員会は、役員の報酬及び処遇に関する事項について事前に審議し、審議結果を取締役会に答申します。取締役会は、報酬委員会からの答申を十分に尊重し考慮したうえで、役員の報酬等を決定しています。
[報酬委員会の活動内容]
報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた、役員の報酬に関する事項(役員賞与に関する株主総会議案を含む)、役員の処遇に関する重要な事項、その他役員報酬及び役員の処遇に準ずる事項について審議を実施しています。