有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取りまたは買増しをした単元未満株式の数で按分した金額とします。 (算式) 買取単価又は買増単価に1単元の株式数を乗じた合計額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てます。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とします。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.showa-aircraft.co.jp/ | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 1 株主優待の内容 3月31日現在の1,000株以上所有の株主及び実質株主に対し、株主優待券を贈呈します。 (1) 昭和の森ゴルフコース利用優待券(1枚につき1組まで、プレー料10%OFF)(①) (2) 昭和の森ゴルフ・ドライビング・レンジ 第一練習場優待券(②) (3) ホテルS&Sモリタウン宿泊優待券(30%OFF)(③) (4) ホテル「フォレスト・イン昭和館」宿泊優待券 (30~50%OFF)(④) (5) ホテル「フォレスト・イン昭和館」内レストラン・ラウンジ 飲食優待券(サービス料10%OFF)(⑤) (6) ホテル「フォレスト・イン昭和館」婚礼披露宴優待券 (料理・飲物5%OFF)(⑥) 2 優待券の発行基準 (1) 1,000株以上所有の株主 ①~④各1枚、⑤2枚、⑥1枚 (2) 3,000株以上所有の株主 ①~④各2枚、⑤4枚、⑥1枚 (3) 10,000株以上所有の株主 ①~④各3枚、⑤6枚、⑥1枚 3 優待券の有効期間 平成26年7月1日~平成27年6月30日 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利