有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29 号 2020 年3月31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)物品の引渡しが伴う輸出取引について、従来は、船積基準により収益を認識しておりましたが、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
(2)設計開発にかかる売上について、従来は、受注機数により案分して収益を認識しておりましたが、初号機向け当社製品の出荷時に一括で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は 2,189,769 千円減少し、売上原価は 1,929,986 千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ 259,782 千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は 1,633,650 千円減少しております。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019 年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29 号 2020 年3月31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)物品の引渡しが伴う輸出取引について、従来は、船積基準により収益を認識しておりましたが、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
(2)設計開発にかかる売上について、従来は、受注機数により案分して収益を認識しておりましたが、初号機向け当社製品の出荷時に一括で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は 2,189,769 千円減少し、売上原価は 1,929,986 千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ 259,782 千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は 1,633,650 千円減少しております。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019 年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。