有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当連結会計年度末の借入金の内、6,600百万円(契約日 平成24年3月30日、返済期限 平成29年3月31日)については、各々、金融機関との契約に財務制限条項が付されております。内容は以下のとおりですが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を220億円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を225億円以上にそれぞれ維持すること。
②平成24年3月期以降(当該期を含む)の各事業年度の末日において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益について、2期連続で経常損失としないこと。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
当連結会計年度末の借入金の内、5,500百万円(契約日 平成24年3月30日、返済期限 平成29年3月31日)については、各々、金融機関との契約に財務制限条項が付されております。内容は以下のとおりですが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を220億円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を225億円以上にそれぞれ維持すること。
②平成24年3月期以降(当該期を含む)の各事業年度の末日において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益について、2期連続で経常損失としないこと。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当連結会計年度末の借入金の内、6,600百万円(契約日 平成24年3月30日、返済期限 平成29年3月31日)については、各々、金融機関との契約に財務制限条項が付されております。内容は以下のとおりですが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を220億円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を225億円以上にそれぞれ維持すること。
②平成24年3月期以降(当該期を含む)の各事業年度の末日において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益について、2期連続で経常損失としないこと。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
当連結会計年度末の借入金の内、5,500百万円(契約日 平成24年3月30日、返済期限 平成29年3月31日)については、各々、金融機関との契約に財務制限条項が付されております。内容は以下のとおりですが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を220億円以上に、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を225億円以上にそれぞれ維持すること。
②平成24年3月期以降(当該期を含む)の各事業年度の末日において、損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益について、2期連続で経常損失としないこと。